歴史資料/書跡・典籍/古文書 文書・書籍 / 室町
天文18年(1549)以後、三河は今川氏の領国となったが、本状は永禄2年(1559)三河国大樹寺に建てられた持仏堂の賢仰院に対して、寺内での陣取・諸役を禁じ、狼藉を行う者があれば注進することを酒井忠次が今川義元より命じられた内容の書状である。朱印 韻文:周唐 為持佛堂立置賢仰院之事右陣取諸役可除之、扞於有狼籍輩者、注交名、可令注進、其上可加下知者也、仍如件、 永禄貳年 八月廿八日 酒井左衛門尉殿
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徳川家康御判物 永禄7年(酒井忠次宛)写し
徳川家康
徳川家康御判物 永禄7年(酒井忠次宛)
北条氏政書状 永禄12年 酒井忠次宛
北条氏政