世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅰ はじめに

I.A 作業指針
1.
世界遺産条約履行のための作業指針 (以下、作業指針) は、以下に示す手続きを定めることにより世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(以下、 「世界遺産条約」又は「条約」)の履行を促すことを目的とする。
a) 世界遺産一覧表及び危険にさらされている世界遺産一覧表への資産登録
b) 世界遺産一覧表登録資産の保護及び保全
c) 世界遺産基金に基づく国際的援助
d) 条約に対する各国の支援、国際的支援の動員
 
2.
作業指針は世界遺産委員会での決議内容を反映するため定期的に改定される。
作業指針改定の歴史についてはこちらを参照(英語)。
3.
本作業指針は主に下記の利用者を想定して作成されている。
a) 世界遺産条約の締約国
b) 顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会(以下,「世界遺産委員会」又は「委員会」)
c) 世界遺産委員会事務局としてのユネスコ世界遺産センター(以下、「事務局」)
d) 世界遺産委員会諮問機関
e) 世界遺産一覧表登録資産の保護に携わる遺産管理者、関係者、協力者
 
ページトップへ