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4.
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文化遺産及び自然遺産は、一国にとどまらず人類全体にとって、貴重なかけがえのない財産である。これら価値ある財産がその一部でも損壊や滅失によって失われることになれば、世界のすべての人々にとって遺産が損なわれることとなる。遺産を構成する個々の資産は、特別に秀でたその性質ゆえに「顕著な普遍的価値」を持つと考えられ、増大しつづける脅威、種々の危機から保護すべく特別な対策を施すに値するものである。
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5.
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世界の遺産の適切な認定、保護、保全、公開を出来る限り担保するため、ユネスコ加盟国は1972年に世界遺産条約を採択した。同条約には、「世界遺産委員会」及び「世界遺産基金」の設立が盛り込まれており、委員会、基金共に1976年から活動を行っている。
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6.
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1972年に条約が採択された後、国際社会は「持続可能な開発」という概念を採択した。自然遺産及び文化遺産を保護、保全することは、持続可能な開発に大いに資するものである。
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7.
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条約の目的は、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を認定し、保護、保全、公開するとともに、将来の世代に伝えていくことである。
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8.
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個々の資産が有する顕著な普遍的価値を評価することと共に、締約国が世界遺産一覧表登録資産の保護管理を進めていく上での指針を閉めることを目的として、世界遺産一覧表へ資産を登録するための基準及び条件のとりまとめが行われた。
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9.
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世界遺産一覧表に登録されたある資産が重大かつ明確な危険に脅かされている場合には、委員会は当該資産を危険にさらされている世界遺産一覧表に掲載することを検討する。当該資産を世界遺産一覧表に登録する根拠となった顕著な普遍的価値が破壊されたときは、委員会は世界遺産登録一覧表からの登録抹消を検討する。
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