世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅰ はじめに

I.C 世界遺産条約締約国
10.
各国は条約の締約国になることが奨励されている。批准書、受諾所、加入書の見本を 付属資料1に示す。(寄託する際には、)署名された原本をユネスコ事務局長宛に送付すること。

11.
条約締約国の一覧表は次のウェブアドレスに掲載されている。
http://whc.unesco.org/en/statesparties (英語)

12.
条約締約国は、世界遺産資産の認定や登録推薦、保護において、遺産管理者、地方自治体、地域のコミュニティー、非政府組織(NGO)及びその他の利害関係者、協力者など幅広い関係者の参加を確保することが推奨される。

13.
条約締約国は、条約の履行に関する窓口として第一義的な責任を有する政府機関の名称及び連絡先を事務局に提出すること。事務局による公式の連絡及び文書の送付は、この窓口機関に対して行われる。各国窓口機関の一覧表は次のウェブアドレスに掲載されている。
http://whc.unesco.org/en/statespartiesfocalpoints
締約国各国は、自国内において当該情報を公開するとともに、最新の情報を提供することが推奨される。

14.
締約国は、定期的に 文化遺産及び自然遺産の専門家を集め、条約の履行について議論することが奨励される。その際、適宜、諮問機関の代表及びその他の専門家を招聘することも考えられる。

15.
文化遺産及び自然遺産が存在する締約国の主権を十分に尊重しつつ、条約締約国は、遺産を保護するために協力することが国際社会の集団的利益となることを認識する。世界遺産条約締約国は以下の責務を有する。
世界遺産条約第6条第1項参照

a) 自国の領域内の文化遺産及び自然遺産を認定し、登録推薦、保護、保全、公開するとともに、将来の世代に確実に伝えていくこと。また、他の締約国の要請に応じて、これらの作業に係る支援を行うこと。
世界遺産条約第 4 条及び第 6条第2項参照

b) 遺産に、人々の生活の中での機能を与えるような政策を採ること。
世界遺産条約第 5 条参照

c) 遺産保護を総合計画に統合すること。


d) 遺産の保護、保全、公開に係る業務を確立すること。


e) 遺産をおびやかす危険への対策を開発するための科学的、技術的研究を進めること。


f) 遺産保護のための適切な法的、科学的、技術的、行政的、財政的措置をとること。


g) 遺産の保護、保全、公開を行う国又は地域研修センターの設置、発展を促進し、これらの分野における科学的調査を推進すること。


h) 自国の遺産及び他の条約締約国の遺産に直接的、間接的被害を及ぼすような意図的措置をとらないこと。
世界遺産条約第 6条第3項参照

i) 世界遺産一覧表に記載することが適当な資産の目録を世界遺産委員会に提出すること(これを暫定リストと呼ぶ)。
世界遺産条約第11条第1項参照

j) 世界遺産基金に対し、条約締約国会議で決定された額に基づいて分担金を定期的に拠出すること。
世界遺産条約第16条第1項参照

k) 世界遺産の保護のための寄附を募るため、国、公共、民間による財団又は団体の設立を検討、推進すること。
世界遺産条約第17 条参照

l) 世界遺産基金のために行われる国際的募金運動を支援すること。
世界遺産条約第18 条参照

m) 教育及び広報を通じて、自国民が条約の第1条及び第2条により定義される文化遺産及び自然遺産の価値に対する理解を深め、より尊重するよう努めること。又、遺産を脅かす危険にについて公衆に周知すること。
世界遺産条約第27 条参照

n) 世界遺産条約の履行及び資産の保全状況について、世界遺産委員会に報告すること。
世界遺産条約第29 条参照。
又、第11回締約国会議(1997)決議参照。
16.
締約国は、世界遺産委員会会合及びその下部組織の会合に出席することが奨励される。
世界遺産委員会手続規則第8条第1項 参照
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