世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅰ はじめに

I.D 世界遺産条約締約国会議
17.
世界遺産条約締約国会議は、ユネスコ総会の会期の間に開催される。会議は、手続規則に従って進行される。手続規則は以下のウェブアドレスに掲載されている。
http://whc.unesco.org/en/garules (英語)
世界遺産条約第8条第1項参照
世界遺産委員会手続規則第49条 参照
18.
会議では、すべての締約国に適用される同一の百分率により世界遺産基金への分担金を決定し、世界遺産委員会の構成国を選出する。締約国会議及びユネスコ総会の両者に対して、世界遺産委員会は活動報告を行う。
世界遺産条約第8(1)条、第 16条第1項、第 29 条参照
世界遺産委員会手続規則第49条 参照
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