世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅰ はじめに

I.E 世界遺産委員会
19.
世界遺産委員会は21の構成国から成り、年1回以上の頻度で会合を開催する(6月~7月頃)。委員会は、ビューロー会議を設置し、委員会会合期間中に必要と判断される回数のビューロー会議を開催する。委員会及びビューロー会議の構成は、次のウェブアドレスを参照。
http://whc.unesco.org/en/committeemembers (英語)
事務局の世界遺産センターを通じて世界遺産委員会へ連絡をとることができる。
20.
委員会は、手続規則に従って会議の運営を行う。手続規則は次のウェブアドレスで公開されている。
http://whc.unesco.org/committeerules (英語)

21.
委員会の構成国の任期は6年間とするが、衡平な代表性を確保し、持ち回りにより機会が均等に与えられるように、締約国各国が自発的に任期を6年から4年に短縮するとともに、再選を自粛することを検討するよう委員会会合は推奨している。
世界遺産条約第9条第1項参照
世界遺産条約第8条第2項参照
世界遺産条約締約国会議第7回会合(1989)、第12回会合(1999)、第13回会合(2001)
22.
世界遺産一覧表登録資産を持たない締約国に対して、締約国会議に先立って開催される委員会会合の決議に基づいて、一定数の議席を割り当てることができる。
締約国会議手続規則第14条第1項参照
23.
委員会の決議は客観的かつ科学的な検討に基くものであり、委員会の名のもとに実施される査定は完全かつ責任を持って行われなければならない。そのような決議は以下に依存することを委員会は認識する。


a) 注意深く準備された書類


b) 完全かつ一貫性ある手続き


c) 資格ある専門家による審査


d) 必要な場合は、専門審査員の利用

24.
委員会の主要な機能は、締約国と協力し、


a) 暫定リスト及び締約国により提出される登録推薦書に基づいて、条約のもとで保護すべき顕著な普遍的価値を有する文化資産及び自然資産を認定し、世界遺産一覧表に登録すること。
世界遺産条約第11条第2項参照

b) 世界遺産一覧表登録資産の保全状況をリアクティブモニタリング( 第IV章参照)及び定期的報告(第V章 参照)を通じて調査すること。
世界遺産条約第11条第7項及び 第29 条参照

c) どの世界遺産一覧表登録資産を危険にさらされている世界資産一覧表に登録するか又は登録解除するかについて決定すること。
世界遺産条約第11条第4項及び第 11条第5項参照

d) 資産を世界遺産一覧表から削除すべきかどうか決定すること( 第IV章参照)。


e) 国際的援助の要請を検討するための手続きを決定し、決議に至る前に必要に応じて調査及び協議を実施すること( 第VII章参照)。
世界遺産条約第21条第1項 及び第 21条第3項 条参照

f) 顕著な普遍的価値を有する資産の保護に関して、締約国を支援するために、最も効果的な世界遺産基金の使途を決定すること。
世界遺産条約第13条第6項参照

g) 世界遺産基金を増額する方法を検討すること。


h) 締約国会議及びユネスコ総会に対して2年毎に活動報告書を提出すること。
世界遺産条約第29条第3項参照
and Rule 49 of the Rules of procedure of the World Heritage Committee.

i) 条約の履行について定期的に調査及び審査を行うこと。


j) 作業指針の改定及び採択を行うこと。


である。

25.
条約の履行を促進するため、委員会は戦略目標を策定する。世界遺産への新たな脅威に確実に効果的な対応がなされるように定期的に見直しを行い改定を行う。
1992年に委員会で採択された最初の「戦略的方向性」については、document WHC-92/CONF.002/12の付属資料 II を参照。
26.
現在の戦略目標(4つのC)は以下のとおり。
1. 世界遺産一覧表の信用性(Credibility) の強化
2. 世界遺産資産の効果的な保全(Conservation) の確実な担保
3. 締約国における効果的なキャパシティビルディング(Capacity-building) の促進
4. コミュニケーション(Communication) を通じた世界遺産に関する普及啓発、参画及び支援の増大
2002年に世界遺産委員会が改定を行ったは戦略目標「世界遺産に関するブダペスト宣言」(2002)は、 こちら から入手可(英語)
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