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27.
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世界遺産委員会は、ユネスコ事務局長が任命する事務局の補佐を受ける。現在、事務局の役割は、この目的のために1992年に設立された世界遺産センターが担っている。又、ユネスコ事務局長は、世界遺産センターの局長を委員会の秘書に任命している。事務局は締約国及び諮問機関を補佐し、協力する。事務局はまたユネスコの他の活動分野及び地方事務所と緊密な連携を図りつつ活動する。
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世界遺産条約第14 条参照
世界遺産委員会手続規則第 43 条参照
回覧書簡 16
(2003年10月 21日付け)(英語)
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28.
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事務局の主要な活動内容は以下のとおり。
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世界遺産条約第14条第2項参照
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| b)
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世界遺産委員会会合及び締約国会議の決議の履行、及び、実施状況の報告。
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世界遺産条約第14.条第2項参照
「世界遺産に関するブダペスト宣言」(2002)参照
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| c)
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世界遺産一覧表登録推薦書の受理、事務局登録、書類の完全性の確認、保管及び関係諮問機関への伝達。
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| d)
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世界遺産一覧表における不均衡の是正及び代表性、信用性の確保のためのグローバルストラテジーの一環としての研究活動やその他の活動の調整。
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| e)
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定期的報告のとりまとめ及びリアクティブモニタリングの調整。
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| g)
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世界遺産資産の保全管理のための予算外資金の確保。
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| h)
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委員会の計画及びプロジェクトの履行に関する締約国への援助。
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| i)
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締約国、諮問機関、一般市民への普及啓発活動を通じた世界遺産及び世界遺産条約のプロモーション。
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29.
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これらの活動の実施にあたっては、委員会の決議及び戦略目標、締約国会議に従うこととし、諮問機関と密接に連携すること。
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