世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅰ はじめに

I.G 世界遺産委員会諮問機関
30.
世界遺産委員会への諮問機関は、ICCROM (文化財保存及び修復の研究のための国際センター)、及びICOMOS (国際記念物遺跡会議)、そしてIUCN (国際自然保護連合)とする。
世界遺産条約第8条第3 項参照
31.
諮問機関の役割は以下のとおり。


a) それぞれの専門分野に関して世界遺産条約の履行に関する助言を行うこと。
世界遺産条約第13条第7 項参照

b) 委員会文書及び会議議題の作成、委員会決議の履行に関して事務局を補佐すること。


c) 世界遺産一覧表の不均衡の是正及び代表性、信用性の確保のためのグローバルストラテジー、研修に係るグローバルストラテジー、定期的報告の策定及び履行に関する補佐を行うこと。又、世界遺産基金の効果的な活用を強化すること。


d) 世界遺産資産の保全状況を監視し、国際的援助の要請を審査すること。
世界遺産条約第14条第2項参照

e) ICOMOS、IUCNについては、世界遺産一覧表登録推薦資産を審査し、委員会に審査報告を行うこと。


f) 世界遺産委員会会合及びビューロー会議に顧問として出席すること。
世界遺産条約第8条第3項参照

ICCROM

32.
ICCROM (文化財保存及び修復の研究のための国際センター)は、本部をイタリア、ローマにおく国際的な政府間機関である。ユネスコによって1956年に設立され、不動産・動産の文化遺産の保全強化を目的とした研究、記録、技術支援、研修、普及啓発を行うことを目的とする。
ICCROM
Via di S. Michele, 13
I-00153 Rome, Italy
Tel : +39 06 585531
Fax: +39 06 5855 3349
Email:iccrom@iccrom.org
http://www.iccrom.org/
33.
条約に関するICCROMの特定の役割は次のものが含まれる。文化遺産に関するトレーニングにおいて主導的な協力機関となること。世界遺産の文化資産の保全状況の監視を行うこと。締約国から提出された国際的援助要請の審査を行うこと。キャパシティビルディングへのアドバイス及び支援を提供すること。


ICOMOS

34.
ICOMOS (国際記念物遺跡会議)は、本部をフランス、パリにおく非政府機関である。1965年に設立され、建築遺産及び考古学的遺産の保全のための理論、方法論、そして、科学技術の応用を推進することを目的とする。1964年に制定された記念物及び遺跡の保全と修復のための国際憲章(ベニス憲章)に示された原則を基盤として活動している。
ICOMOS
49-51, rue de la Federation 75015 Paris, France
Tel : +33 (0)1 45 67 67 70
Fax : +33 (0)1 45 66 06 22
E-mail:secretariat@icomos.org
http://www.icomos.org/
35.
条約に関するICOMOSの特定の役割には次のものが含まれる。世界遺産一覧表登録推薦資産の審査。世界遺産の文化資産の保全状況の監視を行うこと。締約国から提出された国際的援助要請の審査を行うこと。キャパシティビルディングへのアドバイス及び支援を提供すること。


IUCN

36.
IUCN-国際自然保護連合 (旧名称:the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) は、1948年に設立され、国家政府、NGO、科学者をメンバーとする世界的組織である。自然の完全性及び多様性を保全し、平等で生態学的に持続可能な自然資源利用を担保するために、世界中の科学者を支援することを目的とする。IUCNの本部はスイスのグランに置かれている。
IUCN-国際自然保護連合
rue Mauverney 28
CH-1196 Gland, Switzerland
Tel: + 41 22 999 0001
Fax: +41 22 999 0010
E-Mail:mail@hq.iucn.org
http://www.iucn.org
37.
条約に関するIUCNの特定の役割には次のものが含まれる。世界遺産一覧表登録推薦資産の審査を行うこと。世界遺産の自然資産の保全状況の監視、締約国から提出された国際的援助要請の審査を行うこと。キャパシティビルディングへのアドバイス及び支援を尾提供すること。

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