| II.A 世界遺産の定義 |
| 文化遺産及び自然遺産
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45. |
文化遺産及び自然遺産とは世界遺産条約第一条及び第二条に定義される資産をいう。
第一条 この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。
第二条 この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。
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| 複合遺産
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| 46. |
条約の第1条、第2条に規定されている文化遺産及び自然遺産の定義(の一部)の両方を満たす場合は、「複合遺産」とみなす。
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| 文化的景観
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47. |
文化的景観は、文化的資産**であって、条約第1条のいう「自然と人間との共同作品」に相当するものである。人間社会又は人間の居住地が、自然環境による物理的制約のなかで、社会的、経済的、文化的な内外の力に継続的に影響されながら、どのような進化をたどってきたのかを例証するものである。
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付属資料 3参照 |
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| 動産遺産
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| 48. |
現在不動産の遺産であっても、将来動産となる可能性があるものの登録推薦は検討対象としない。
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| 顕著な普遍的価値
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| 49. |
顕著な普遍的価値とは、国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義及び/又は自然的な価値を意味する。従って、そのような遺産を恒久的に保護することは国際社会全体にとって最高水準の重要性を有する。委員会は、世界遺産一覧表に資産を登録するための基準の定義を行う。
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| 50. |
締約国は、「顕著な普遍的価値」を有すると考えられる文化的資産及び/又は自然資産について、世界遺産一覧表への登録推薦書を提出するよう求められる。
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| 51. |
世界遺産一覧表に資産を登録する場合は、委員会は「顕著な普遍的価値の宣言」を採択する(
第154段落参照)。同宣言は、当該資産の保護管理を効果的に進めていくにあたっての根拠を示すものとなる。
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| 52. |
条約は、重大な価値を有する資産のすべてを保護することをめざすものではなく、国際的な見地からみて最も顕著な価値を有する資産を選定し、それらを保護するものである。国家的に重要な資産や地域において価値を有する資産が自動的に世界遺産一覧表に登録されるものではない。
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| 53. |
委員会に提出された登録推薦書は、当該遺産の保存に対して締約国がその力の及ぶ範囲で完全にコミットすることを示さなければならない。このことは、資産及びその顕著な普遍的価値を保護することを目的とした適切な、政策上、法的、科学的、技術的、行政的、税制的措置の採用又は提案により示されなければならない。
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