世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅱ 世界遺産条約一覧表

II.B 世界遺産一覧表における不均衡の是正及び代表性、信用性の確保
54.
委員会は、第26回会合(ブダペスト、2002年)で採択した戦略目標に則って、世界遺産一覧表における不均衡を是正し、代表性、信用性を確保するよう努める。
「世界遺産に関するブダペスト宣言」 (2002) 参照(英語)

世界遺産一覧表における不均衡の是正及び代表性、信用性の確保のためのグローバルストラテジー

55.
世界遺産一覧表における不均衡の是正及び代表性、信用性の確保のためのグローバルストラテジー(The Global Strategy for a Representative, Balanced and Credible World Heritage List)は、世界遺産一覧表に残る主なギャップを特定し、その穴を埋めることを意図している。そのために、より多くの国が条約締約国となり、 第62段落に規定されている暫定リスト及び世界遺産一覧表登録推薦書を作成することを促進する。
http://whc.unesco.org/en/globalstrategy 参照
代表性のある世界遺産一覧表のための「グローバルストラテジー」及びテーマ別研究に関する専門家会議(1994年6月20日-22日)報告書は、世界遺産委員会大18回会合において採択された(プーケット、1994年)。

グローバルストラテジーは当初文化遺産を想定して作成が進められたが、その後、世界遺産委員会の要請により、自然遺産及び複合遺産を包括するように拡大された。
56.
締約国及び諮問機関は、事務局その他のパートナーと協力してグローバルストラテジーの履行に参加することが求められる。この目的のために、地域別、テーマ別のグローバルストラテジー会議が開催され、比較研究及びテーマ別研究が行われている。これらの会議及び研究の成果は、締約国が暫定リスト及び登録推薦書を作成する際の助けとなるよう公開されている。世界遺産委員会に提出された、専門家会議の報告書や研究の成果は、次のウェブアドレスから入手できる。
http://whc.unesco.org/en/globalstrategy (英語)

57.
世界遺産一覧表において、文化遺産と自然遺産との間に均衡を保つため、あらゆる努力を払う必要がある。

58.
世界遺産一覧表に登録される資産の合計数に、制限は課されていない。


その他の措置

59.
世界遺産一覧表における不均衡を是正し、代表性と信用性を確保するため、締約国は各国の遺産がすでに一覧表に十分代表されているかどうか検討し、もし十分代表されているようであれば、下記により追加の登録推薦書提出の間隔をあけるように求められる。
a) 自発的取組みとして、締約国自身が定める条件に従って登録推薦の間隔をあけること。
b) 申請を、十分代表されていない分野の資産に限定すること。
c) 各登録推薦を、十分代表されていない締約国の登録推薦にリンクさせること。
d) 新たな登録推薦の提出を一時的に自粛すること。
第12回締約国会議(1999)採択決議参照
60.
世界遺産一覧表に十分代表されていない顕著な普遍的価値を有する遺産をもつ締約国は、以下ように求められる。
a) 暫定リストの作成及び登録推薦書の作成を優先事項とすること。
b) 技術的知見の交換のための地域間協力体制を開始、強化すること。
c) 二国間協力及び多数国間協力を推進して、遺産の保護、保守、管理を担当する機関の専門的知見知識や技術的能力を高めること。
d) 世界遺産委員会会合に可能な限り参加すること。
第12回締約国会議(1999)採択決議参照
61.
委員会は、実験的措置及び移行措置として以下のメカニズムを第30回会合(2006年)に適用することを決定した。
a) 1締約国につき推薦登録書2件までの審査とする(但し、2件を提出する場合、うち1件は自然遺産とする)。
b) 委員会が審査を行う登録推薦案件数を年間45件までとする。この数には、委員会の前回会合で登録延期又は情報照会にふされた登録推薦及び登録範囲の拡張(軽微な変更を除く)、国境と超える資産の登録推薦、連続性のある資産の登録推薦が含まれる。
c) 又、以下の優先順位を適用する。
i) 一覧表登録資産をもたない締約国から提出された資産の登録推薦
ii) 全く代表されていない、又は比較的代表されていないカテゴリーの資産登録推薦
iii) その他の登録推薦
iv) 優先順位を適用するにあたり、委員会によって設定される登録推薦数に到達したカテゴリーについては、完全な登録推薦書が受理された日付けを、二次的な判定要因として使用する
なお、本決議は、第31回会合(2007年開催)において見直しを行う。
決議 24 COM VI.2.3.3,
28 COM 13.1及び
7 EXT.COM 4B.1参照
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