世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅱ 世界遺産条約一覧表

II.C 暫定リスト

手続き及び書式

62.
暫定リストとは、各締約国が世界遺産一覧表へ登録することがふさわしいと考える、自国の領域内に存在する資産の目録である。従って、締約国は各自の暫定リストに、顕著な普遍的価値を有する文化遺産又は自然遺産であると考えており、将来登録推薦を行う意思のある資産の名称を示す必要がある。
世界遺産条約第1条、第2条及び 第11条第1項参照
63.
締約国の暫定リストにすでに記載されていない資産の世界遺産一覧表への登録推薦は検討に付されない。
決議 24COM para.VI.2.3.2 参照
64.
締約国は、遺産管理者、地方自治体、地域のコミュニティー、NGO、その他の利害関係者、協力者を含む幅広い関係者の参加を得て、暫定リストの作成を行うことが推奨される。

65.
締約国は、出来れば少なくとも登録推薦を行う1年前までに、事務局に暫定リストを提出すること。* 又、締約国は、少なくとも10年ごとに自国の暫定リストの見直しを行い再提出することが望ましい。

66.
締約国は、付属資料2 の標準書式を使用して英語またはフランス語で暫定リストを作成し、提出すること。同リストには、資産の名称、地理的な位置、資産の簡単な説明、顕著な普遍的価値の根拠を記載すること。

67.
締約国は、完成した暫定リストにしかるべく署名をし、原本を次の宛先に提出すること。

UNESCO World Heritage Centre
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
Tel: +33 (0) 1 4568 1136
E-mail:wh-tentativelists@unesco.org
第12回締約国会議(1999)採択決議参照
68.
提供されてた情報に欠落がなければ、暫定リストは事務局に登録され、関係諮問機関に伝達される。又、すべての国の暫定リストの要約が毎年作成され、委員会に提示される。事務局は、関係締約国と協議し、記録の更新を行う。特に、世界遺産一覧表へ登録が完了した資産及び推薦されたが世界遺産への登録が認められなかった資産の暫定リストからの削除を行う。
決議 7 EXT.COM 4A参照
69.
締約国の暫定リストは次のウェブサイトに公開さている。
http://whc.unesco.org/en/tentativelists (英語・仏語)
決議 27 COM 8A 参照

計画・審査ツールとしての暫定リスト

70.
暫定リストは将来の登録推薦についての示唆を与えるものであり、締約国、世界遺産委員会、事務局、諮問機関にとって、有用かつ重要な計画ツールである。

71.
締約国は、委員会の要請に基づいて、世界遺産一覧表におけるギャップ把握のために行われたICOMOS及びIUCNによる世界遺産一覧表・暫定リストの分析を参照するようことが奨励される。これにより世界遺産候補資産のテーマ、地域、地政文化的区分**生物地理区分*** の比較を行うことが可能である。
決議 24 COM para. VI.2.3.2(ii)参照
世界遺産センター文書
WHC-04/28.COM/13.B I 及び II参照

PDFファイル(1)

PDFファイル(2)
72.
加えて、締約国は、諮問機関によって実施されている特定のテーマ別研究を参考とすることが奨励される(第147段落参照)。これらの研究は、締約国から提出された暫定リストのレヴュー、暫定リストの統合に関する会議の報告書、また、諮問機関及び資格を有する機関や個人により行われたその他の技術研究を情報源としている。過去に行われたこれらの研究の一覧表は、次のウェブサイトに公開されている。
http://whc.unesco.org/en/globalstrategy (英語)
テーマ別研究は、世界遺産一覧表への登録推薦時に締約国によって行われる比較分析とは異なることに注意( 第132段落参照)。
73.
締約国は、地域ごと及びテーマごとに暫定リストの統合を図るよう奨励される。暫定リストとの統合とは、締約国が、ギャップや共通のテーマを把握するために、諮問機関の支援のもと集団でそれぞれの暫定リストの評価を行うプロセスである。統合の成果として、暫定リストの改善や、締約国からの新たな登録推薦、登録推薦書の作成における締約国グループ間の協力が生まれることが期待される。


暫定リスト作成のための締約国への支援及びキャパシティビルディング

74.
グローバルストラテジーを履行するには、締約国が暫定リストの作成、更新、統合を行い、登録推薦書の作成を行うための技能を身につけることを支援するためのキャパシティビルディング及びトレーニング分野における協力が必要となることが考えられる。

75.
暫定リストの作成、更新、統合を目的とした国際的援助が締約国から要請されることが考えられる( 第VII章参照)。

76.
諮問機関及び事務局は、審査ミッションの機会を活用して、暫定リスト及び登録推薦書の作成方法について、十分に代表されていない国を支援するための地域トレーニングワークショップを開催すること。
決議 24COM VI.2.3.5(ii)参照
*  暫定リストの提出期限に係る本規定は、個々の資産登録に適用されるものか(ある資産を登録する1年前に当該資産が暫定リストに掲載されていることが望ましい)、締約国ごとに既定されるものか(暫定リストを事務局に提出していない締約国が登録推薦を行う場合は、できるだけ1年前までに暫定リストを提出すること)については英文の原文にもあいまいさがある。

** 原文の英文はgeo-cultural groupings

*** 原文の英文はbio-geographic provinces
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