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120.
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登録申請書は、委員会が世界遺産一覧表への資産の登録を検討するための第一の根拠となる。そのため、登録申請書には関連情報がすべて含まれている必要があり、情報源との相互参照が可能でなければならない。
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121.
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付属資料3
には、特定のタイプの資産の登録申請に関する指針を示されている。
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122.
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世界遺産一覧表への登録申請の準備を開始する前に、締約国は、
第168段落に示す登録申請のサイクルについて十分に理解しておくこと。
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123.
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登録申請の過程に地域の人々が参加することは、彼らが資産の維持管理において締約国と責任を共有する上で重要である。締約国は、遺産管理者、地方自治体、地域のコミュニティ、NGOその他の関係機関を含む幅広い関係者の参加を得て登録申請の準備を行うことが奨励される。
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124.
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締約国は、登録申請の準備を通じて、
第VII章E.に示す「準備援助」を要請することができる。
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125.
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事務局は登録推薦の過程を通じて支援をする用意がある。締約国は、事務局に連絡をとることが推奨される。
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126.
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また、事務局から以下のような支援を受けることができる。
| a)
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適切な地図、写真及びの選定、地図を頒布している国家機関の紹介。
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| b)
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登録推薦書の参考事例、管理及び法令に関する事例の紹介。
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| c)
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文化的景観、町、運河、遺産の道(Heritage Routes)といった特種な資産に係る登録推薦に係るガイダンス(
付属資料3参照)。
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| d)
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連続性のある資産、境界を超える資産の登録推薦に係るのガイダンス(
第134-139段落参照)。
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127.
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締約国は、毎年9月30日
を提出期限として登録推薦書の草案を事務局に提出し、コメント等を求めることができる(
第168段落参照)。なお、この草案提出は任意である。
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128.
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登録推薦書の提出は年間を通じて任意の月日
に行うことができる。但し、「完全」な登録推薦書(第132段落
参照)かつ2月1日以前(2月1日含む)に事務局に受理された書類のみが、翌年世界遺産委員会において世界遺産一覧表への登録を検討する対象となる。又、締約国の暫定リストに掲載されている資産の登録推薦に限って委員会の審議に付される(
第63段落参照)。
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