世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅲ 世界遺産一覧表への資産登録の流れ

III.C 特異な資産の登録推薦に係る要件

国境を越える資産

134.
登録推薦資産は、
a) ひとつの締約国の領域内に全体が位置する場合もあれば、
b) 隣接する複数の締約国の領域にまたがって分布する場合もある( 国境を越える資産)。

135.
国境を越える資産の登録推薦書は、できる限り、関係締約国が条約第11.3条に則り共同で作成し、共同で提出することが望ましい。また、関係締約国が、共同管理委員会または同様の機関を設立して国境を越える資産全体の管理を監督することが強く推奨される。

136.
現在1国内にある世界遺産資産でも、拡張によって国境を越える資産ととなる場合がある。


連続性のある資産

137.
連続性のある資産とは、
a) 同一の歴史-文化群
b) 地理区分を特徴づける同種の資産
c) 同じ地質学的、地形学的形成物、又は同じ生物地理区分若しくは同種の生態系
に属する関連した構成要素が、個々の部分ではそうでなくとも、 全体として顕著な普遍的価値を有するものである。*

138.
連続性のある資産は、
a) ひとつの締約国の領域内に全体が位置する場合もあれば(連続性のある資産 )、
b) 異なる締約国の領域にまたがる場合もある(連続性のある国境を越える資産
決議 7 EXT.COM 4A参照
139.
連続性のある資産の登録推薦は、ひとつの締約国によるものであれ、複数の締約国による推薦であれ、最初に登録推薦される資産がそれ自体で顕著な普遍的価値を有していれば、複数年にわたる審査を前提にして推薦書の提出を行うことができる。複数年の登録推薦サイクルにわたる連続性のある資産の登録推薦を計画している締約国は、委員会の活動計画上の便を図るため、その意思を委員会に通知することが望まれる。

* 原文の英文に不備あり。
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