世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅲ 世界遺産一覧表への資産登録の流れ

III.F 登録推薦の撤回
152.
締約国は、自らが提出した登録推薦書の審議が予定されている委員会会合開催前の任意の時点で、登録推薦を 撤回することができる。その場合、締約国は、登録推薦の撤回の意思について事務局に書面により通知すること。締約国は、当該資産の登録推薦を(撤回後)再提出することができるが、その場合は、新規の登録推薦として、 第168段落に示した手続きとスケジュールに基づいて審査が行われる。

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