世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅲ 世界遺産一覧表への資産登録の流れ

III.G 世界遺産委員会による決議採択
153.
世界遺産委員会は、資産を世界遺産一覧表に登録すべきか登録すべきでないか、情報照会を要求すべきか、若しくは登録延期にすべきか決議を採択する。


登録

154.
推薦資産を世界遺産一覧表に登録することを決議する場合、委員会は、諮問機関の指導により、当該資産に係る顕著な普遍的価値の宣言を採択する。

155.
顕著な普遍的価値の宣言には、当該資産が登録された登録基準を明らかにし、当該資産が顕著な普遍的価値を有することを確定するに至った本委員会の判断を要約して示す。また、完全性若しくは真正性の条件に関する評価、保護管理の要件に関する評価についても記載する。顕著な普遍的価値の宣言は、当該資産の保護管理を実施する上での根拠となるものである。

156.
登録の際、委員会は世界遺産に登録された資産の保護管理に関して追加的な勧告を行うことができる。

157.
顕著な普遍的価値の宣言(資産の世界遺産一覧表登録の根拠となった登録基準を含む)は、委員会が発行する報告書及び刊行物に掲載される。


不登録決議

158.
推薦資産が世界遺産一覧表へ登録するのにふさわしくない と委員会が判断した場合は、当該資産の登録を再度推薦することは、例外的な場合を除き、認められない。例外的な場合とは、新たな発見や当該資産についての新たな科学的情報が得られた場合、又は最初の登録推薦時には提示されなかった別の基準により登録推薦する場合等である。このような場合には、新たな登録推薦書を作成し提出すること。


情報照会

159.
委員会が追加情報を求めて締約国に情報照会をする決議をした場合は、次回の会合に再提出を行い審査をうけることができる。追加情報の提出は審議を求める年の2月1日までに事務局に対して行わなければならない。事務局は直ちに提出された追加情報を関係する諮問機関に送付し審査を受けなければならない。最初の委員会決議から3年以内に再提出が行われない場合は、 第168段落に示されたスケジュールに従って、新たな登録推薦とみなされる。


登録延期

160.
より綿密に評価・調査を行う必要がある場合や、締約国により推薦書の本質的な改定が施される必要がある場合は、委員会は登録の延期を決議することができる。締約国が当該登録推薦を再提出することを決定した場合は、2月1日までに事務局に対して再提出を行わなければならない。再提出された登録推薦書は、 第168段落に示された手続きとスケジュールに従って、関係する諮問機関により1年半の間審査に付される。

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