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登録範囲の軽微な変更
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163.
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軽微な変更とは、資産の範囲に重大な影響を及ぼさず、その顕著な普遍的価値に影響を与えない変更のことをいう。
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164.
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締約国が世界遺産一覧表にすでに登録されている資産の境界線に関する軽微な変更を要望する場合は、
2月1日までに事務局を通じて委員会に要請を行うこと。この場合、事務局は関係諮問機関に助言を求めること。委員会は、変更を承認するか、要請された境界線の変更が資産の登録範囲の拡張となるような重大な変更であると判断した場合は、新規登録推薦の手続きが適用される。
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登録範囲の重大な変更
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165.
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締約国が世界遺産一覧表にすでに登録されている資産の境界線に関する重大な変更を要望する場合は、締約国は新規登録推薦と同様の手続きをとること。この再登録推薦書の提出期限は
2月1日とし、第168段落に示す手続きとスケジュールに則って1年半の審査サイクルに付される。本規定は、登録範囲の拡張にも縮小にも同様に適用される。
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登録価値基準の変更
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166.
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締約国が当初の登録に採用された登録基準と異なる基準での登録を希望する場合若しくは登録基準の追加を希望する場合は、新規登録推薦と同様の手続きをとること。この再登録推薦書の提出期限は
2月1日とし、第168段落に示す手続きとスケジュールに則って1年半の審査サイクルに付される。審査は、新しい基準に関してのみ尾実施される。なお、新しい登録基準が認められなかった場合も、世界遺産一覧表への記載は当初のまま継続される。
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登録名称の変更
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167.
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締約国は、世界遺産一覧表に登録されている資産の名称変更に関する承認を委員会に要請することができる。名称変更の要請をする場合は、
委員会会合の3か月前までに事務局に要請を提出すること。
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