世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅲ 世界遺産一覧表への資産登録の流れ

III.J 登録スケジュール早見表
168. 締切り
手続き
9月30日 (第1年次以前)
締約国が登録推薦書草案を事務局に提出(任意)。
11月15日(第1年次以前)
事務局は締約国に対し、登録推薦書草案の提出内容に不備がないかどうかについて回答する。不備がある場合は、具体的な不備の内容について示す。
第1年次 2月1日
完全な申請書の事務局提出期限。

登録推薦書はGMT 17:00時(2月1日が週末に当たる場合は直前の金曜日のGMT17:00)までに到着していなければならない。

この日以降に到着した登録推薦書は翌年以降の審査に付される。

第1年次 2月1日~3月1日
事務局受理登録を経て、書類に不備がないことを確認した後、関係諮問機関へ登録推薦書が送付される。

事務局は各登録推薦の受理を登録し、推薦を行った締約国に推薦書が受理されたこと連絡するとともに、提出内容の確認を行う。事務局は締約国に対して提出内容に不備がなかったかどうか通知する。

登録推薦書に不備があった場合 (第132段落 参照)は、関係諮問機関の審査には付されない。この場合、関係締約国は、不備のない推薦書を作成し、翌年の2月1日までに再提出するよう指導される。

不備のない登録推薦書は関係諮問機関の審査に付される。

第1年次 3月1日
この日までに、事務局は、登録推薦書に不備がなかったかどうか又、提出期限の2月1日までに到着したかどうかについて締約国に対し通知を行う。
第1年次 3月~第2年次 5月
諮問機関による審査。
第2年次 1月31日
必要に応じて、関係諮問機関は審査期間中に締約国に対して追加情報を提出するよう求めることができる。その場合、第2年次の1月31日までに要請を行う。
第2年次 3月31日
関係諮問機関から要請のあった追加情報について締約国が事務局を通じて提出を行う期限。

追加情報は第132段落に規定されている部数を用意し(電子情報含む)事務局に提出すること。新旧文書の混同を避けるために、提出された追加情報が申請書の本文の変更をともなう場合は、締約国は原文の修正版を提出する。その際、変更箇所を明示すること。紙への出力とともに、電子情報(CD-ROM又はフロッピーディスク)を添付すること。

第2年次 世界遺産委員会年次会合開催の6週間前
関係諮問機関が審査結果と提言を事務局に送付。事務局はこれを世界遺産委員会及び締約国に伝達する。
第2年次 世界遺産委員会年次会合開会の2日前(休日祝祭日を除く)まで
締約国による事実関係の誤りの訂正。

関係締約国は、諮問機関により行われた登録推薦書の審査結果に事実関係の誤りをみつけた場合は、その詳細をつづった手紙を、遅くとも委員会開催の2日前(休日を除く)までに、議長に送付することができる(同時に、諮問機関に手紙の写しを送る)。

第2年次 世界遺産委員会年次会合(6月~7月)
委員会は登録推薦を審議し、決議を採択する。
世界遺産委員会年次会合直後
締約国への連絡。 事務局は、委員会により審議が行われた登録推薦資産の関係締約国に対して、委員会の決議を連絡する。

世界遺産委員会による世界遺産一覧表登録決議に従って、事務局は当該締約国及び遺産管理者に、登録された範囲を示した地図と顕著な普遍的価値の宣言(登録基準含む)を送付する。

世界遺産委員会年次会合直後
事務局は、毎年、委員会の年次会合後に最新の世界遺産一覧表を発表する。

世界遺産一覧表に資産の登録を申請した締約国の名前は、発表される一覧表中「条約に則って、当該資産の登録推薦提出を行った締約国」の欄に掲載される。

世界遺産委員会年次会合閉会後ひと月以内*
事務局は世界遺産委員会により採択された決議の全ての報告書にとりまとめ締約国に送付する。
* 英語原文では、「閉会した月」とあるが、例えば6月後半に開催された場合、6月末までに報告書の作成・送付を完了することを求めていると解釈するのは疑わしいため、「閉会後ひと月以内」と訳した。
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