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リアクティブモニタリングの定義
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169.
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リアクティブモニタリングは、何らかの脅威に脅かされている特定の世界遺産資産の保全状況について、事務局及び他のUNESCOのセクター、委員会諮問機関が行う報告である。締約国は、異常事態が発生した場合又は資産の保全状況に影響しかねない工事が実施される場合には、個別の報告書及び影響調査を2月1日までに事務局を通じて委員会に提出すること。また、
第177段落から191段落に示す「危険にさらされている世界遺産一覧表」に登録されている資産又は登録が予定されている資産についても、リアクティブモニタリングの実施が想定されている。リアクティブモニタリングの実施は、
第192段落から第198段落に示す「世界遺産一覧表からの最終的な削除に関する手続き」においても想定されている。
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リアクティブモニタリングの目的
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170.
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リアクティブモニタリングの採択に際して、委員会は、特に、一覧表から資産が削除される事態を防ぐためには可能なあらゆる措置を講じるべきであるとの問題意識にたち、締約に対して可能な限りその方向での技術協力を提供することとした。
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世界遺産条約第4 条参照:
"締約国は、第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産について自国の領域内に存在するものを確実に認定し、保護、保全、公開し、将来の世代へ伝えていくことが第一義的には自国に課されたされた義務であることを認識する..."
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171.
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委員会は、締約国に対して、世界遺産一覧表登録資産の保存のための取り組みに関する進捗状況のモニタリング及び報告を委員会に代って実施する諮問機関への協力を要請する。
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締約国等からの情報収集
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172.
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世界遺産委員会は、条約締約国が、資産の顕著な普遍的価値に影響する可能性のある大規模な復元又は新規工事を、条約の下に保護されている地域において実施する場合若しくは許可しようとする場合は、その旨を事務局を通じて委員会に通知するように要請する。資産の顕著な普遍的価値の十分な保存を担保するための適切な解決策の検討について委員会が支援を行うことが可能となるように、できるだけ早い段階で(例えば、具体的な事業の基本(計画、設計)書を起草する前に)、また、変更不可能な決定を行う前の段階で、通知することが求められる。
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173.
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世界遺産委員会は、世界遺産資産の保全状況を調査するミッションの報告書には、以下の内容が記載されるよう求める。
| a)
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世界遺産委員会に対して最後に報告が行われて以降、当該資産の保全に関して脅威又ははっきりとした改善が見られるかどうか。
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| b)
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資産の保全状況に関する世界遺産委員会決議のフォローアップ。
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| c)
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世界遺産一覧表登録資産の際の根拠となった顕著な普遍的価値、完全性及び/又は真正性に対する脅威、被害、又は消失についての情報。
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決議 27 COM 7B.106.2参照
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174.
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事務局が、登録資産の状態に重大な劣化があったとの情報又は必要な改善策が予定期間内に実施されなかったという情報を、関係締約国以外の情報源から入手した場合は、当該締約国と協議の上、情報源及び情報の内容について可能な限り確認を行い締約国からのコメントを求める。
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世界遺産委員会による決議の採択
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175.
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事務局は、関係諮問機関に対して、受け取った情報に対するコメントを求める。
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176.
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入手した情報は、締約国及び諮問機関からのコメントと共に、資産ごとに保全状況報告書の形でまとめられ、委員会に提出される。委員会は、以下の対応のひとつ又はいくつかを検討する。
| a)
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当該資産の状態に重大な劣化は認められないと判断し、従って更なる対策を採る必要は無いことを決議する。
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| b)
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当該資産の状態に重大な劣化が認められるが復元が不可能なほどではないと委員会が判断した場合は、締約国が合理的な期間内に資産の復元に必要な対策をとることを条件に、当該資産を一覧表に残すことを決議する。また、同資産の復元に関して世界遺産基金の技術協力が行われたことがない場合は、援助要請を提出するように締約国に提示し、技術協力の供与を決議することもできる。
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| c)
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第177段落から第182段落
に示す要件及び基準にあてはまる場合は、委員会は、第183段落から第189段落
に示す手順に従い、「危険にさらされている世界遺産一覧表」に資産を登録することを決議する。
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| d)
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世界遺産一覧表への登録を決定づけた資産の特徴が回復不能に失われるほど資産の状態が悪化したことが明らかな場合、委員会は一覧表から当該資産を削除することを決議する。そのような措置をとる前に、事務局は関係締約国に対し通知を行う。締約国からコメントが出された場合は、委員会に伝達される。
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| e)
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得られる情報が不十分なために委員会が上述のa) b) c) 又はd)の対応をとることができない場合は、委員会は、事務局が、当該締約国と協議の上、当該資産の現状、資産を脅かす危険、及び適切に資産を復元することの実現可能性を確認するための必要な措置を講じるよう事務局に権限を与え、委員会に対してその結果を報告させるよう決議することができる。必要な措置の中には、事実確認のための調査団の派遣や専門家からのコンサルテーションも含まれる。
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