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199.
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締約国は、世界遺産委員会を通じて、ユネスコ総会に対して、自国の領域内に存在する世界遺産資産の保全状況を含めて、条約を適用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置に関する報告を提出することが求められる。
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世界遺産条約第29 条参照。
第11回締約国会議(1997年)及び第29回ユネスコ 総会決議参照。
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200.
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締約国は、諮問機関及び事務局に専門的助言を要請することができる。又、諮問機関及び事務局は(関係締約国の同意を得て)更に専門的な助言を外部に委託することができる。
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201.
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定期的報告の主要な目的は以下の4点である。
| a)
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締約国の世界遺産条約適用状況に関して評価を示すこと。
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| b)
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世界遺産一覧表登録資産の顕著な普遍的価値が維持されているかどうかについての評価を示すこと。
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| c)
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変化する周辺状況及び、資産の保全状況を記録し、世界遺産資産についての最新の情報を提供すること
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| d)
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条約の履行及び世界遺産の保全に関して、締約国間で地域協力及び情報交換、経験の共有を行うための仕組を提供すること。
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202.
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定期的報告は、条約履行の信頼性を強化するために重要であるとともに、登録資産の長期的な保全をより効果的に行っていくために重要である。
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