世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅴ 世界遺産条約の履行に係る定期的報告

V.B 手続き及び書式

203.
世界遺産委員会は、
a) 付属資料7 に示す書式及び注釈を採択、
b) 締約国に対して6年毎に定期報告書を提出するよう要請し、
c) 下表に従って、締約国の定期報告書を地域毎に審査することを決議し、
地域
審査対象とする資産の登録年
委員会により審査が行われる年
アラブ諸国
1992 以前
2000年12月
アフリカ
1993 以前
2001年12月/ 2002年7月
アジア太平洋
1994 以前
2004年6月-7月
ラテンアメリカ・カリブ海
1995以前
2000年12月
ヨーロッパ・北アメリカ
1996以前/1997以前
2005年6月-7月/2006年6月-7月
d) 事務局が、諮問機関と共同で、締約国及び能力を有する組織、地域の人材を利用してつつ、上記c)に基づくタイムテーブルに従い、定期的報告手続きに関する地域別戦略を作成するよう要請した。
決議 22 COM VI.7参照
204.
上記の地域別戦略は、地域特有の特徴に対応し、特に「国境を越える資産」の場合は、締約国間の協調と同調を促すものであるべきである。事務局は、この地域別戦略の作成と実施に関して、締約国と協議する。

205.
定期的報告の6年のサイクルの初めのサイクルが完了した後、上記表中に示した順番で、再度各地域の審査を行う。最初の6年サイクルの後、次のサイクルを開始する前に、定期的報告の仕組みの評価を行い、改訂を行うために休止期間がとられる場合も考えられる。

206.
締約国による定期的報告の書式は、以下の2つの区分から成る。
a) 第I節では、条約を適用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置及びこの分野で得た経験の詳細に関して報告する。ここでは専ら、条約の関連条文で定義されている一般的義務に係るものである。
b) 第II節では、関係締約国の領域内に存在する具体的な世界遺産資産の保全状況について報告する。ここでは、世界遺産資産のひとつひとつについて記述することが求められる。
注釈を付属資料7 に書式と併せて示す。
当該書式は、第22回会合(京都、1998年)において委員会によって採択されたものである。
2006年に定期的報告の最初のサイクルが完了した後に見直される可能性があるため、今のところ改訂されていない。
207.
情報管理上の便を図るため、締約国は報告書を英語又はフランス語で作成し、出力とともに電子書式で下記宛に提出することが求められる。

UNESCO World Heritage Centre
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
Tel: +33 (0)1 45 68 15 71
Fax: +33 (0)1 45 68 55 70
Email:wh-info@unesco.org

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