世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅵ 世界遺産条約を推進するための支援

VI.A 目的 世界遺産条約第27 条参照
211.
目的は以下の通り。


a) キャパシティビルディング及び研究を促進すること。


b) 文化遺産及び自然遺産を保存する必要性に対する一般市民の認識、理解、評価を向上させること。


c) 世界遺産の社会生活における役割を増進すること。
世界遺産条約第5条(a)参照

d) 遺産の保護及び公開について、地域住民、国民の参加を拡大すること。

ページトップへ