世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅵ 世界遺産条約を推進するための支援

VI.C 普及啓発及び教育

普及啓発

217.
締約国は、世界遺産の保存の必要性についての普及啓発を行うことが推奨される。特に、世界遺産について、現地において適切な顕彰と公開が行われるよう担保することが推奨される。
世界遺産に関するプダペスト宣言(Budapest Declaration on World Heritage) (2002)
218.
事務局は、一般市民に対する条約の普及啓発及び世界遺産を脅かす危険の周知を目的とした活動の企画・実施に関して、締約国を援助する。事務局は、締約国に対して、国際的援助の枠を通じた融資対象となる現地での公開、教育プロジェクトについて助言を行う。諮問機関及び適切な国家機関がそのようなプロジェクトについて助言を求められる場合もある。
「世界文化遺産及び自然遺産のための研修に係るグローバルストラテジー」は、第25回世界遺産委員会(フィンランド国ヘルシンキ、2001年)において採択された (文書WHC-01/CONF.208/24の付属資料 X参照)。

教育

219.
世界遺産委員会は、教材、教育活動、教育プログラムの開発を奨励、支援する。


国際的援助

220.
締約国は、世界遺産に関する教育活動を、可能な限り、学校、大学、博物館及びその他の地域、国の教育機関の参加を得つつ実施することが推奨される。
世界遺産条約第27条第2項参照
221.
事務局は、ユネスコ教育セクターその他のパートナーと協力し、世界各地の中等学校での利用を目的とした世界遺産教育教材「子供のための世界遺産」(World Heritage in Young Hands)を作成し出版している。同教材は他の教育レベルにも準用できる。
「子供のための世界遺産(“World Heritage in Young Hands”)」(英語版)は こちら より入手可。
222.
締約国は、普及啓発および教育のための活動又はプログラムの開発及び実施のために、国際的援助を世界遺産基金による国際的援助を要請することができる。( VII章参照)。

ページトップへ