世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅶ 世界遺産基金及び国際的援助

VII.A 世界遺産基金
223.
世界遺産基金は、ユネスコ財政規則則の規定に準拠しして、条約により設立された信託基金である。基金の資金は、締約国が条約に拠出する分担金及び任意拠出金、および基金の規則によって認められるその他のあらゆる資金から成る。
世界遺産条約第15 条参照
224.
基金の規約は、 http://whc.unesco.org/en/financialregulationsに掲載の文書WHC/7に示されている。(英語)

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