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225.
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可能な範囲で、国際的援助のための追加的資金を他の資金源から調達するために世界遺産基金を運用する。
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226.
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委員会は、世界遺産一覧表登録資産のための国際的援助キャンペーンその他のユネスコプロジェクトのために世界遺産基金に対して支払われた拠出金は、条約の第V節に則り、かつ当該キャンペーン又はプロジェクトの実施のために作成される協議書に準拠して、受けつけ、運用することを決議した。
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227.
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締約国が、世界遺産基金に対する分担金の支払いに加えて、更なる条約支援を行うことを歓迎する。この任意の支援の方法としては、世界遺産基金に対する追加的拠出、又は、資産に対する直接的な財政的貢献、技術的貢献が考えられる。
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世界遺産条約第15(3) 条参照
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228.
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締約国は、世界遺産の保護を目的としてユネスコにより組織される国際的な募金運動に参加することが推奨される。
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229.
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世界遺産資産のためのキャンペーンその他のユネスコプロジェクトに対して、寄附を行うことを考える締約国等は、世界遺産基金を通じて寄附を行うよう推奨される。
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230.
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締約国は、世界遺産保全の努力を支援するための募金を目的とする国の財団又は団体及び講師の財団又は団体の設立を奨励することが推奨される。
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世界遺産条約第17 条参照
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231.
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事務局は、世界遺産保全のための財政的、技術的資源を活用するための支援を行う。そのため、事務局は世界遺産委員会の決議、指針及びユネスコ規則に準拠して、公共機関又は民間機関とのパートナーシップ関係を結ぶ。
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232.
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事務局は、世界遺産基金の利益となる外的資金調達の際の原則として、「ユネスコと民間外務基金との協力に関する指令(“Directives concerning UNESCO’s co-operation with private extra-budgetary funding sources”)」及び「民間基金の活用のための指針及び候補選定の基準(“Guidelines for mobilizing private funds and criteria for selecting potential partners”)」を参照すること。これらの文書は、次のウェブアドレスで入手できる。
http://whc.unesco.org/en/privatefunds
(英語)
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"Directives concerning UNESCO's co-operation with private extra-budgetary funding sources" (決議 149 EX/Dec. 7.5付属資料)
"Guidelines for mobilizing private funds and criteria for selecting potential partners" (決議 156 EX/Dec. 9.4付属資料)
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