| VII.C 国際的援助 |
| 233. |
条約は、締約国が自国の領域内に存在する、世界遺産一覧表に登録されている又は潜在的に登録されうことが適当な文化遺産、自然遺産を保護するための国際的援助を提供する。国際的援助は、世界遺産資産及び暫定リスト掲載資産の保全管理について、十分な(人的、財政的)資源が国内では確保できない場合に、国による取組みと補完する補助的なものと位置づけられる。
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世界遺産条約第13 条第1項及び第2項、第 19条~第26 条参照
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| 234. |
国際的援助は、世界遺産条約に基づいて設置された世界遺産基金を第一の資金源とする。委員会は、2年ごとに国際的援助の決定を行う。
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世界遺産条約セクションIV |
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| 235. |
世界遺産委員会は、締約国の要請に応えて、様々な国際的援助の調整と割り当てを行う。以下に、国際的援助の種類を、優先順に示す。詳細は早見表を参照。
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世界遺産条約第15(3) 条参照 |
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