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236.
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国際的援助の供与は、危険にさらされている世界遺産一覧表に掲載されている思案を優先する。委員会は、世界遺産基金による援助の相当分が、危険にさらされている世界遺産一覧表登録資産に確実に割り当てられるようにするための特別予算枠を設けている。
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世界遺産条約第13条第1項参照
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237.
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世界遺産基金に対する分担金又は任意拠出金の支払いに未払いがある締約国は、国際的援助を受けることができない。但し、緊急援助の要請についてはこの限りではない。
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決議 13 COM XII.34参照
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238.
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戦略目標を達成するため、委員会は、地域別計画で設定された優先順位に従い、国際的援助の供与を行う。 これらの計画は、定期的報告のフォローアップの中で採択され、定期的報告で特定された締約国のニーズに基づいて、委員会が定期的な見直しを行う。(
第V章参照)
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決議 26 COM 17.2,
26 COM 20 及び 26 COM 25.3参照
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239.
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上記第236段落から第238段落
に概説した優先順位に加え、国際的援助供与に係る委員会決議は、以下の点についての考察のもとに採択される。
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| a)
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当該援助が、触媒作用・相乗効果(「シードマネー」)により、他の資金源からの財政的技術的支援を引き出す可能性。
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| b)
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当該国際的援助の要請が、国連経済社会理事会開発政策委員会の定義による後発開発途上国又は低所得国によるものかどうか。
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| c)
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世界遺産資産に対して講じるべき保護措置の緊急性。
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| d)
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被援助国から当該活動に対する立法上のコミットメント、行政上のコミットメント、さらにできれば、財政上のコミットメントが得られるかどうか。
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| e)
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当該活動が、委員会が決定した戦略目標の推進に及ぼす影響。
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第 26段落
参照
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| f)
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当該活動が、リアクティブモニタリングの過程及び/又は地域別定期的報告の分析を通じて特定された(援助)ニーズにどの程度応えているか。
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決議 20 COM XII参照
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| g)
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当該活動が、科学的研究及び費用対効果の高い保全技術の開発という点において模範となるかどうか。
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| i)
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専門家のトレーニング及び一般市民への普及併発に関する教育効果。
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240.
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文化遺産-自然遺産間の資源配分についてバランスを保つ。この配分については、委員会が、定期的に見直しを行い決定する。
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