世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅶ 世界遺産基金及び国際的援助

VII.E 早見表
241.
国際的援助の種別
目的
予算の上限
要請提出期限
承認機関
緊急援助
本支援は、危険にさらされている世界遺産一覧表又は世界遺産一覧表に掲載されている資産で、重大な被害を受けている資産又は突然の予測されなかった現象により差し迫った危機に脅かされている資産の確実な危険又は潜在的危険に対処することを目的として要請できる。地盤沈下、広域火災、爆発、洪水、戦争などの人的災害が含まれる。本支援は、腐敗、汚染、浸食といった漸進的原因による被害及び悪化については対象としない。厳密に世界遺産資産に関係した緊急事態に対応するものである。(決議 28 COM 10B 2.c参照)。必要な場合は、1カ国内に存在する複数の資産に対して利用される場合もある。(決議 6 EXT. COM 15.2 参照). 右に示した予算上限額は、世界遺産資産1件についてのものである。

本支援は、
(i) 資産を保護するための緊急的措置の実施
(ii) 資産の緊急計画策定
を目的として要請することができる。
US$ 75,000 まで



US$ 75,000超
随時



2月1日
委員会議長



委員会
準備援助
本支援は、
(i) 世界遺産一覧表への登録がふさわしい資産の国別暫定リストの作成、改定
(ii) 同一の地政治文化的地域内における国別暫定リストの統合のための会議の開催
(iii) 世界遺産一覧表登録推薦書の作成 (推薦資産とその他の類似資産との比較を行う比較分析を含む) (付属資料 5の3.c参照);
(iv) 研修・研究援助要請の作成、世界遺産資産のための技術協力要請の作成
を目的として要請することができる。
自国の資産が世界遺産一覧表に登録されていない締約国又は一覧表に十分代表されていない締約国による申請が優先される。
US$ 30,000まで
随時
委員会議長
研修、研究援助
本支援は、
(i) 世界遺産の認定、モニタリング、保全、管理、保護に係る全レベルの一般職員及び専門職員の研修(集団研修中心)
(ii) 世界遺産資産に資する科学的調査
(iii) 世界遺産資産の保全、管理、公開に係る科学的課題及び技術的課題についての研究
を目的として要請することができる。

注: ユネスコにより行われている個々の研修コースへの要請は、事務局から入手可能な、標準の「フェローシップ申請」書式を用いて行うこと。
US$ 30,000まで



US$ 30,000超
随時



2月1日
委員会議長



委員会
技術協力
本支援は、
(i) 危険にさらされている世界遺産一覧表及び世界遺産一覧表登録資産の保全、管理、公開のための専門家、技術者、経験者の派遣
(ii) 危険にさらされている世界遺産一覧表及び世界遺産一覧表登録資産の保全、管理、公開のために締約国が必要とする機材の供与
(iii) 危険にさらされている世界遺産一覧表及び世界遺産一覧表登録資産の保全、管理、公開のために実施される活動への低利子融資、又は無利子融資。利子の長期返済も可。
を目的として要請することができる。
US$ 30,000まで



US$ 30,000超
随時



2月1日
委員会議長



委員会
教育・広報・普及啓発のための援助
本支援は、
(i) 地域的、国際的取組み(プログラム、活動、会議の開催)
- 対象地域内の国において条約への関心を醸成することを支援する
- 条約の適用に対してより活発な参加を促進するため、条約の履行に関する困難な課題に対して普及啓発を行う。
- 経験を共有する機会を提供する
- 教育、広報、普及啓発計画及び活動(特に、世界遺産保全に有益な若者の参加がある場合)の共同実施を推進する。
(ii) 国内的取組み
- 条約をより知らしめるために開催される(特に若者の間での)会議又は、条約第17条に規定される世界遺産関連団体の設立のための会議
- 条約及び世界遺産一覧表の(特定の資産のためではなく)一般的な普及啓発活動のための、特に若者を対象とした、教材、広報材料(パンフレット、出版物、展示物、映画、マルチメディア等)の作成、検討。
を目的として要請することができる。
US$ 5,000まで



US$ 5,000 ~ US$ 10,000
随時



随時
世界遺産センター長


委員会議長
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