世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅶ 世界遺産基金及び国際的援助

VII.F 手続き及び書式
242.
国際的援助の要請を提出する全ての締約国は、各要請の想起、計画、詳細検討に際して、事務局及び諮問機関と協議することが推奨される。締約国の便を図るため、参考となる国際的援助要請書の事例の提供も、要請により可能である。

243.
国際的援助の申請書式を、付属資料8に示す。(国際的援助の)種別、融資規模、提出期限、および承認権限機関については VII.E章の早見表にまとめて示した。

244.
要請は、英語又はフランス語により作成し、しかるべく署名を付した上で、締約国のユネスコ国内委員会、ユネスコ常駐代表及び/又は適切な政府機関(省庁)により下記宛に送致すること。

UNESCO World Heritage Center
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
Tel: +33 (0) 1 4568 1276
Fax: +33 (0) 1 4568 5570
E-mail:wh-intassistance@unesco.org

245.
国際的援助要請は、締約国から電子メールで提出することができるが、正式な署名を付した原本を追って提出しなければならない。

246.
申請書式中で要求されているすべての情報を提供することが大切である。適宜、必要に応じて、追加情報、報告書等によって要請書の補足を行っても良い。

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