| VII.G 国際的援助要請の審査及び承認 |
| 247. |
締約国による支援要請書に不備がなければ、事務局は、諮問機関の協力のもと、以下のとおり遅延なく各要請の処理を行う。
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| 248. |
文化遺産に関する国際的援助の要請の審査は、ICOMOSおよびICCROMが行う。
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決議 13 COM XII.34参照 |
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| 249. |
複合遺産に関する国際的援助の要請の審査は、ICOMOS、ICCROM、およびIUCNが行う。
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| 250. |
自然遺産に関する国際的援助の要請の審査は、IUCNが行う。
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| 251. |
諮問機関の審査基準の要点を付属資料9に示す。
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| 252. |
議長決済の要請は、随時、事務局に提出することができる。適切な審査を経て、議長に承認される
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| 253. |
議長は、自らの出身国が提出した要請については、承認する権限をもたない。この場合は、委員会により審査が行われる。
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| 254. |
委員会による承認を要する場合は、要請書は2月1日
以前に(2月1日を含む)事務局に受理されていなければならない。このようにして提出された要請は、次に開催される委員会に提出される。
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