世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅶ 世界遺産基金及び国際的援助

VII.I 国際的援助の評価及びフォローアップ
256.
要請された国際的援助の実施状況に関して、モニタリング及び評価を、活動完了後12カ月以内に実施する。この評価結果は、諮問機関と事務局が協働して照合を行い、定期的に委員会による審査を受ける。

257.
委員会は、国際的援助の実施、評価及びフォローアップを審査し、国際的援助の効果を評価するとともに優先順位の見直しを行う。

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