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258.
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第2回世界遺産委員会(ワシントン、1978年)において、委員会はMichel Olyff氏のデザインによる世界遺産エンブレムを採用した。このエンブレムは、文化資産と自然資産が相互に依存していることを象徴している。中央の正方形は人類の創造による象形であり、円は自然を表し、二つが密接に結ばれている。本エンブレムは地球のように丸く、同時に、保護を表すシンボルである。条約の象徴であり、締約国の条約への固い支持を意味し、世界遺産一覧表登録資産を顕彰する。一般市民の条約の知識と結びつき、条約の信用性及び名声の証である。そして何よりも、条約の存在理由である「普遍的価値」の印である。
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259.
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委員会は、エンブレムの使用について、色及び大きさについては、用途や技術的制約に応じて、また、芸術的な考えから自由に決定して良いと決議した。但し、エンブレムの使用に当たっては、常に、“WORLD HERITAGE. PATRIMOINE MONDIAL”という文字をつけなければならない。なお、“PATRIMONIO MUNDIAL”とある部分(エンブレムの頭頂部)は、エンブレムが使用される国の国語による訳語で置き換えることができる。
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260.
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エンブレムの不適切な使用を防止しつつ、出来る限りエンブレムが人の目にふれるようにするため、委員会は、第22回世界遺産委員会(京都、1998年)において、以下に示す「世界遺産エンブレムの使用に関する指針及び原則」を採択した。
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261.
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条約にはエンブレムへの言及はないが、委員会は
1975年に条約の効力が発効して以来*、条約の下に保護され世界遺産一覧表に登録された資産の印として当該エンブレムの使用を推進してきた。
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262.
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世界遺産委員会は、世界遺産エンブレムの用途の決定及び使用方法に関する政策決定を行う。
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263.
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第26回世界遺産委員会(ブダペスト、2002年)の要請に基づき、世界遺産エンブレム及び「世界遺産(World Heritage)」という名称及びその派生語は、現在、「工業所有権の保護に関するパリ条約」第6条の3に基づいて登録が進められているところであり、保護されている。
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決議 26 COM 15参照
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264.
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本エンブレムには、募金を誘引する潜在性があり、エンブレムを付した製品のマーケティング価値を為けることに利用できる。条約の目的を推し進め、条約について世界中に知らしめるためにエンブレムを活用する一方で、エンブレムの不正確な使用、不適切な使用、未認可の商業利用等を防止する必要とのバランスをとることが必要である。
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265.
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エンブレムの使用に関する指針及び原則、及び品質管理規定は、(エンブレムを使用して行われる世界遺産の)普及啓発活動への協力を妨げるものであってはならない。エンブレム利用の審査及び決定を管轄する部局(以下を参照)は、決定の根拠として条件等を設定する必要がある。
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