世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅷ 世界遺産エンブレム

VIII.B 適用範囲
266.
ここに示す指針及び原則は、以下の主体によるエンブレムの使用のすべてに適用される。
a. 世界遺産センター
b. ユネスコ出版部その他のユネスコ部局
c. 各締約国の条約* 履行責任機関・委員会
d. 世界遺産資産
e. その他契約に基づく使用者(特に、商業目的による使用を主とする者)

* 世界遺産条約のこと
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