世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅷ 世界遺産エンブレム

VIII.C 締約国の責務
267.
条約締約国は、それぞれの国内において委員会が認定していない団体又は目的にエンブレムが使用されることがないよう、可能な範囲であらゆる対策を講じることが求められる。締約国が、商標関連諸法を含む国内法を最大限活用することが推奨される。

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