世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅷ 世界遺産エンブレム

VIII.D 世界遺産エンブレムの適切な使用
268.
世界遺産一覧表に登録された資産は、ユネスコのロゴと本エンブレムを併用して顕彰すること。但し、当該資産を視覚的に損なうことのないように配慮すること。


世界遺産一覧表登録記念銘

269.
資産が世界遺産一覧表に登録された場合は、締約国は、可能な限り、登録を記念する記念銘を設置すること。記念銘は、当該国の国民及び外国からの訪問者に向けて、訪れた資産が国際社会に認定された特別の価値を有することを周知することを目的とする。言い換えれば、当該資産は特別な存在であり、一国のみに留まらず世界全体にとって価値あるものである。しかしながら、これら記念銘は、世界遺産条約について、少なくとも世界遺産の概念と世界遺産一覧表について、一般市民に周知するという役割もあわせ持つ。

270.
委員会は、記念銘の製作に関し、以下の指針を採用した。
a) 記念銘は、資産の外観を損なわないように、かつ容易に訪問者の目につくように設置すること。
b) 世界遺産エンブレムを記念銘上に表示すること。
c) 銘文は、資産の顕著な普遍的価値について言及すること。この点では、資産の傑出した特徴を簡潔に説明することが有益である。締約国は、様々な世界遺産関係出版物や世界遺産の展示会で使用されている展示説明文を使用することもできる。それらは事務局から手に入れることができる。
d) 銘文は、世界遺産条約、特に世界遺産一覧表、及びこの一覧表への登録が意味する国際的な認知について言及すること。(但し、第何回の世界遺産委員会で登録されたかについてまで言及する必要はない。)外国からの訪問者が多く訪れる資産においては、複数の言語で文章を作成することが適切と考えられる。

271.
以下に本委員会による文例を示す。

『(資産名称) は、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」の世界遺産一覧表に登録されています。世界遺産一覧表への登録は、文化遺産又は自然遺産としての顕著な普遍的価値をもち、全人類の利益のために保護すべき遺産であることを証明するものです。』

“(資産名称) has been inscribed upon the World Heritage List of the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Inscription on this List confirms the outstanding universal value of a cultural or natural property which deserves protection for the benefit of all humanity."

272.
上記に続けて当該資産の簡潔な説明を付加することも考えられる。

273.
更に、国内機関National Authority)は、世界遺産資産がレターヘッド、パンフレット、スタッフのユニフォームなどに幅広くこのエンブレムを利用するよう推進すること。

274.
世界遺産条約及び世界遺産資産の 関連製品*の製造権を得た第三者は、エンブレムが適正に見えるようにしなければならない。又、当該製品専用としてエンブレム又はロゴに変更を加えてはならない。

* 英語原文はcommunication products
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