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| a)
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エンブレムは、条約について周知するために、条約の業に実質的な関連を有する全てのプロジェクト(技術的、法的に可能であれば既に承認、採択されたものを含む)に利用することが望ましい。
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| b)
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エンブレムの利用を承認する決定は、販売される商品の数量や想定される収益ではなく、エンブレムを使用する製品の質及び内容によって決定されるべきである。承認の主な判断基準は、世界遺産の原則および価値感に関わる提案製品の教育的、科学的、文化的、芸術であるべきである。カップ、Tシャツ、ピン、その他旅行者の観光みやげなど、教育的価値を持たない製品若しくは極乏しい製品にエンブレムを使用することを、むやみに承認すべきではない。但し、委員会の会合や記念銘披露の式典などの特別なイベントには、本方針の例外的扱いが検討される。
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| c)
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エンブレムの使用許可に関する決定は、あいまいさを残さず、世界遺産条約に明示された目的及び価値観はもとより、同条約に暗示される目的及び価値感にも適合するものでなければならない。
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| d)
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以上の原則に則って許可された場合を除き、営利団体は、世界遺産への支持を表すためという理由で商品等に直接エンブレムを使用してはならない。一方、委員会は、個人、組織又は企業が、自ら適用と考える世界遺産関連書物又は製品を出版、販売することは自由であると認識している。しかし、世界遺産のエンブレムを使用することは、委員会の占有的特権であり、公式の認可は、本「指針及び原則」の規定するところに従って運用される。
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| e)
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その他の契約による関係者によるエンブレムの使用は、通常、提案された使用が、直接世界遺産資産をとり扱う場合に限り認可される。そのような使用は、関係国の国内機関(National Authority)の承認を得た後に許可することができる。
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| f)
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例えば、一般的なセミナー、科学的テーマ及び/又は保全技術についてのワークショップなど、具体的な世界遺産資産が関係していない又は主要な論点ではない場合、「指針及び原則」に準じて、限定的許可を与えることができる。そのような使用を求める要請は、どのように条約の業を高めることが期待できるかについて具体的に説明することが求められる。
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| g)
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エンブレムの使用許可は、例外的な場合又は世界遺産一般若しくは特定の世界遺産資産に対するはっきりとした利益が証明できる場合を除き、旅行代理店、航空会社、その他商業目的を主として業を営むものに与えてはならない。このような使用の要請については、「指針及び原則」に準拠した承認に加えて、関係国国内機関(National Authority)の
公式の同意*を必要とする。
事務局は、旅行会社、その他類似の企業から、エンブレムの使用に対する金銭の支払いと交換に、広告、旅行、又はその他のプロモーションの申し入れを受け入れてならない。
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| h)
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商業上の収益が想定される場合、事務局は、世界遺産基金に収益の妥当な割合が振り込まれるよう手配し、事業及び基金への利益配分についての合意内容を記録した契約書又はその他の合意書を締結すること。商業目的の利用の場合、事務局の職員等にかかる人権費及び関連経費のうち通常の業務の範囲を超える分については、エンブレム使用許可の申請者が全額負担する。
また、国内機関(National Authority)は、資産又は世界遺産基金に、収益の妥当な割合が振り込まれるよう手配し、事業及び売上げの配分についての合意内容を書面にすることが求められる。
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| i)
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事務局が頒布する必要があると考える製品を製造するためにスポンサーを探す場合は、少なくとも、「ユネスコと民間外務基金との協力に関する指令」及び「民間基金の活用のための指針及び候補選定の基準」の基準及び委員会が規定する追加的資金調達のガイダンスに則って行う。そのような製品の必要性は、書面により解説し、その正当性を証明することとし、委員会が規定する方法により承認を受ける必要がある。
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"Directives concerning UNESCO's co-operation with private extra-budgetary funding sources" (決議 149 EX/Dec. 7.5関連付属資料)
"Guidelines for mobilizing private funds and criteria for selecting potential partners" (決議 156 EX/Dec. 9.4関連付属資料)
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