世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅷ 世界遺産エンブレム

VIII.F 世界遺産エンブレムの使用承認に係る手続き

国内機関(National Authority)の合意

276.
国内機関National Authority)は、当該事業(国内事業、国際事業)が自国の領域内に存在する世界遺産資産に限られる場合、エンブレムの使用を国内の個人・団体に許可を与えることができる。但し、国内機関(National Authority)の決定は、「指針及び原則」に準拠して行われること。

277.
締約国は、事務局に対して、エンブレムの使用についての管理を担当する機関の名称及び住所を連絡することが推奨される。
1999年4月14日付け回覧書簡(英語)

クオリティコントロール(QC)

278.
その他のエンブレムの使用承認申請については、以下の手順を適用する。
a) エンブレムの使用目的、使用期間及び領域に関する法的有効性を示した要請書を、世界遺産センター長宛に送付する。
b) 世界遺産センター長は、「指針及び原則」に準拠したエンブレムの使用を許可する権限を有する。「指針及び原則」にないケース若しくは十分カバーされていないケースについては、センター長は委員会議長に照会することができる。さらに、委員会議長は、最も困難なケースにおいては、最終決定を委員会に照会することができる。許可されたエンブレムの使用に関して、年次報告が世界遺産委員会に提出される。
c) 不特定の期間にわたり、広域に頒布される製品へのエンブレム使用承認は、製造者が関連国と協議を行い、関連資産に関する文章及び画像についての裏書を、事務局への費用負担を発生させることなく得ることを条件とする。又、このことがなされた証明を添付すること。承認される文章は、委員会の公用語の1つ又は当該国の言語を用いること。締約国が、第三者のエンブレム使用を承諾する際の書式のモデルを以下に示す。
内容承諾書(Content Approval Form)

[責任を有する国内団体の名称]は、[国の名称]の領域内に存在する世界遺産資産に関する文章および写真の内容についての承認を行う責任機関として正式に認定された機関として、ここに、[製造者名]が、世界遺産資産 [資産の名称]に関して提示した文章及び画像を [承認する] [以下の変更を条件として、承認する] [承認しない]。 (適用されない記載事項を削除し、必要に応じて、修正文又は署名付き訂正箇所リストを添付する。)

[Name of responsible national body], officially identified as the body responsible for approving the content of the texts and photos relating to the World Heritage properties located in the territory of [name of country], hereby confirms to [name of producer] that the text and the images that it has submitted for the [name of properties] World Heritage property(ies) are [approved] [approved subject to the following changes requested] [are not approved]

注:
すべてのページに、国内責任者のイニシャルを付すことが推奨される。

国内機関(National Authority)は、内容の審査のため、受領確認時点から1ヶ月間が与えられる。管轄国内機関(National Authority)が書面により期間延長を要請しない限り、一ヶ月が経過した時点で、製造者は内容が暗黙に承諾されたものとみなしてよい。

文章は、両者の都合の良いように、委員会の2つの公用語のうちの1つ又は資産が存在する国の公用語(複数の公用語がる場合はそのひとつ)で作成し、国内機関(National Authority)に提示されることとする。
d) 要請を審査し、適当であると判断したのち、事務局は、パートナーと合意書を締結することができる。
e) 世界遺産センター長が、要請されたエンブレムの使用が適切でないと判断した場合、事務局は書面によりその決定について申請者に通知する。

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