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279.
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エンブレムの使用承認は、国内機関(National Authority)が関係製品に対して品質管理を行うことができるという条件と切り離すことはできない。
| a)
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条約締約国だけが、各国の領域内に存在する資産に関して、世界遺産エンブレムのもとに配給される製品の内容(画像及び文章)に対する許可権限を有する。
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| b)
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エンブレムを法的に保護する締約国は、エンブレムの使用を検閲しなければならない。
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| c)
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その他の締約国は、提案された使用を審査することを選択するか、提案を事務局に照会することができる。締約国は、適切な国内機関(National Authority)を特定し、提案された使用を審査することを希望するか、不適切な使用について特定するかについて事務局に通知する責任を有する。事務局は、管轄する国内機関(National Authority)の一覧表を維持する。
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