世界遺産と無形文化遺産

世界遺産条約履行のための作業指針

Ⅸ 情報の管理・提供

IX.A 事務局による情報の保管
280.
事務局は、世界遺産委員会及び世界遺産条約締約国会議に関連する全ての文書をデータベースにして管理する。当該データベースは、次のウェブアドレスに公開されている。 http://whc.unesco.org/en/statutorydoc (英語)

281.
事務局は、暫定リスト、世界遺産登録推薦書について地図及びその他の締約国提出使用を含め、ハードコピー及び可能なものは電子書式によりアーカイブ化する。事務局はまた、諮問機関による審査その他の書類、締約国との通信文及び各種報告書(リアクティブモニタリング及び定期的報告を含む)、事務局及び世界遺産委員会からの通信文、資料など、登録資産に係る関連情報のアーカイブ化を行う。

282.
アーカイブ化した資料は、長期にわたる保存に適した形で保管される。紙資料、電子形式のそれぞれに適切な方法で保管される。締約国に公開するための資料は、要請に応じて用意される。

283.
委員会によって世界遺産一覧表に登録された資産の登録推薦書の閲覧は、要請に応じて認められる。締約国自身が、各自のホームページに登録推薦書を掲載することが強く推奨される。又、そのようにした場合は、事務局へ連絡することが推奨される。登録推薦書を作成する締約国は、自国の領域内の資産を認定し登録推薦書を作り上げる際のガイドとしてこの情報を利用することが考えられる。

284.
各登録推薦に対する諮問委員会の審査及び各登録推薦に関する委員会決議は、以下のウェブアドレスで公開されている。 http://whc.unesco.org/en/advisorybodies (英語)

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