文化遺産オンライン

徳川家康御判物  天正10年  酒井忠次宛  

とくがわいえやすごはんもつ

作品概要

徳川家康御判物  天正10年  酒井忠次宛  

とくがわいえやすごはんもつ

文書・書籍 / 安土・桃山 / 日本

徳川家康  (1542~1616)

とくがわいえやす

山形県

安土桃山時代/1582

1

山形県鶴岡市

致道博物館

天正6年(1578)6月、京都本能寺において盟友関係にあった織田信長が明智光秀に謀殺されるなどの急変に、武田方の遺臣や諸豪族たちはその帰属に迷う状況にあった。そこで家康は無主になった甲斐、信濃に進出し版図の拡大を図る。
本状は、甲斐に在陣中の家康が酒井忠次に信濃の統治を委ね、その治め方を5ヶ条にわたって命じた定め書きである。信州12郡の侍衆より棟別銭、諸役を異議なく徴収し、徳川氏に対する奉公に倦怠する者は国外に追放し、国内が統一するまでは夫々本知のままに安堵し、統一完了後は、先例にかかわらず、一応本知を上らしむべく、もし違乱の輩あれば宜しく処分すべしと命じた内容である。この大任を負わしたことは、忠次の重臣としての地位を明らかにしたものといえる。
一、信州十二郡棟別四分之一、其外諸役不入手等出置事
一、従国引付候面々、可為其方計、付信州無一篇間、奉公令退屈缺落候人、分国可相払
国衆同心内者、上下共同前事
一、国中一篇納候上も、弐年本知令所務、其上者可被上、十二郡不納間者本知相違有間敷候、国衆同心同前事
一、国衆同心在国之衆者、其方同前可有走舞、信州一篇之間者、何も可令同心少も於違乱之輩者、可加下知事
一、 信州若不和成、於有相違者、前々知行無異儀可申付、并国衆同心同前之事 右条々、永不可有相違、縦先判雖在之、出置上者、一切不可有許容者也、仍如件
天正拾年壬午 
 七月十四日                   家康(花押)
酒井左衛門尉殿

関連作品

チェックした関連作品の検索