2.法的事項 a) 資産所有者 |
国(文部省所管):東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 管理団体 姫路市:兵庫県姫路市安田4丁目1番地 |
b) 法的保護状況 | 姫路市の建造物群を構成する建造物82棟は、文化財保護法(1950年8月29日施行)弟27条に基づき、国宝または重要文化財に指定されており(以下、指定建造物という)(付属資料6 建造物目録及び官報告示写し)、また、それらが所在するところの推薦地域は、法第69条により特別史跡に指定されている(以下、史跡という)。 指定建造物および特別史跡指定地内の現状を変更する行為は制限され、国の許可を得る必要がある(法第43条・80条)。指定建造物の修理は国に届出が必要で(法第43条の2)、修理と管理には国が経費を補助し、技術的指導を行う(法第35条・47条)。また、文化財保護法の条項に違反した場合には罰則が課せられる。 指定建造物は国の所有であり、その所在するところの史跡も主として国有地であるが、一部は兵庫県、姫路市及び民間の会社法人等の所有地である。そして文化財保護上の管理は、指定建造物及び史跡指定地ともすべて、姫路市が管理団体として必要な管理を行っている。管理団体とは、文化財保護法にもとづいて、所有者にかわり保存のために必要な管理(見回り、除草、防災施設・保存施設の設置や修理及びに公開等の文化財の利用のための行為)を行うために文化庁長官が指定した地方公共団体もしくは法人のことである(法第32条の2・47条の2)。管理団体である姫路市は、指定建造物の修理を行うが、この場合には所有者である国の意見を聞く必要がある(法第34条の3)。また、上記の現状変更の許可の申請や修理の届出等も、姫路市が所有者である国に対して行う。 指定建造物の公開は、管理団体である姫路市が行っている(法第47条の2)。建造物群の大部分は一年を通じて一般に公開されており、未公開建造物も管理団体の姫路市の許可を得て見学することができる。 付属資料4 資産内外の法的保護区分図 別添参考資料1 文化財保護法 |
c) 監督官庁 | 文化庁 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 |
d) 協力官庁及び関係組織 | 1)文化財保護審議会とその専門委員会(文化財保護法関係) 事務局:文化庁 東京千代田区霞ヶ関3-2-2 2)建設省(都市計画法関係) 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 3)兵庫県(都市計画法関係) 兵庫県教育委員会(文化財保護法関係)兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1 4)姫路市、姫路市教育委員会 兵庫県姫路市安田4丁目1番地 |