2. 法的事項 a) 資産所有者 |
広島市:広島県広島市中区国泰寺町1-6-34 |
b) 法的保護状況 | 原爆ドーム(Hiroshima Peace Memorial,Genbaku Dome,Genbaku Dome は、英語でAtomic Bomb Domeの意。以下「ドーム」と表記する。)は、文化財保護法(1950年8月29日施行)第69条により史跡に指定されている。 史跡指定地は、所有者あるいは地方公共団体等により適切に管理されていることを原則とする(同法第71条の2、第74条)。 ドームは広島市の所有であり、広島市により管理が行われている。 史跡指定地内の現状を変更する行為は制限され、国の許可を得なければならない。指定史跡の復旧を行う場合は国に届け出なければならず、国は届け出に対し指導・助言を与えることができる(法第80条)。指定史跡の修理と管理には国が指導を行い、経費を補助することができる(同法第77条)。また、文化財保護法の条項に違反した場合には罰則が課せられる。 資産は、史跡および平和記念公園の一部として広島市によって管理され、常時外から自由に見ることができる。 付属資料6 史跡官報告示写し 別添参考資料1 文化財保護法 |
c) 監督官庁 | 文化庁 東京都千代田区霞ケ関 3-2-2 |
d) 協力官庁及び関係組織 | 1) 文化財保護審議会とその専門委員会(文化財保護法関係) 事務局:文化庁 東京都千代田区霞ケ関 3-2-2 2) 建設省(都市計画法・都市公園法・河川法関係) 東京都千代田区霞ケ関 2-1-3 3) 広島県(都市計画法関係) 広島県広島市中区基町10-52 広島県教育委員会(文化財保護法関係) 広島県広島市中区基町9-42 4) 広島市(都市計画法・都市公園法関係) 広島県広島市中区国泰寺町 1-6-34 広島市教育委員会(文化財保護法関係) 広島県広島市中区国泰寺町 1-4-21 |