藤屋与右衛門宛。藤屋は北陸地方の商人と考えられる。花押は「誓詞一巻」(文禄2年5月10日付)のものに酷似する。
「口上 先度ハ遠路人を為越候、忝候、随而拙者関東江罷下候、御用之儀可被仰越候、将亦国本江も自然相應之御用等候ハヽ、無御慮心可被仰付候、聊以疎意あるましく候、従者共ニ懇に申付候間、其御心得可被成候、?去年の刀六左衛門所ニあつけ置申候、御用ニ候ハヽ取て可被遣候、又米なと御のぼせ候ハヽ、我等国本江舟ニよひニ被遣候、あいつくち江成共御まわし可有候、菟角其方御かつてニ可然様頼入候、委細者口上ニ可申候、恐々謹言 六月六日 為信 花押 津右京亮 藤屋与右衛門殿 為信 まいる」