制度名/根拠法令 | 原則 | 許可・届出等 | 建築行為等への制限 | 罰則規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴史的風土特別保存地区/古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 | 歴史的風土の凍結的保存のため現状変更行為は禁止、最少限度の行為のみ許可 条件により損失補償請求、買取請求が可能 |
許可 | 高さ5m以下、床面積の合計30m2以下、形態・意匠が歴史的風土と著しく不調和でないこと | 懲役または罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴史的風土保存区域/同上 | 現状変更行為を制限 | 届出 | 歴史的風土保存のため必要のある場合、助言・勧告 | 罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風致地区 (第1種、第2種、第3種)/京都市風致地区条例 |
第1種:自然的環境の特に優れた地域で、現存の風致を維持 第2種:自然的環境の優れた地域で、現存の風致を維持 第3種:自然的景観を保持している地域で、現存の風致維持に配慮するため、建築行為等について必要な規制を行う |
許可 大規模なものは、京都市美観風致審議会に諮問 |
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罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別風致地区、風致地区/京都府風致地区条例 | 良好な自然環境の維持保存のため、建築行為等について必要な規制を行う | 許可 |
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罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風致地区/滋賀県風致地区条例 | 山並みと長い歴史に育まれた景観との調和を図るため、建築行為等に対し必要な規制を行う | 許可 |
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罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美観地区 工作物規制区域(第1種、第2種)/京都市市街地景観条例 | 市街地内の歴史的景観との調和のため、第1種地域ではすべての建築行為、第2種地域では高さ15mを超える建築行為に対し、必要な規制を行う | 承認 届出 |
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罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大工作物規制区域/京都市市街地景観条例 | 市街地景観に多大な影響を及ぼす大規模な工作物を規制 | 承認 届出 |
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罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国定公園(第1種特別地域 第2種特別地域)/自然公園法 | 現存の景観を極力保護 | 許可 | 第1種特別地域では既存建築物の改築、建替等以外は許可しない 第2種特別地域では、高さ制限13m以下、敷地面積2,000m2以下、建ぺい率は敷地面積に応じて10%、15%、20% その他工法上の諸制約がある |
懲役または罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市街化調整区域/都市計画法 | 自然環境保全等のため市街化を抑制すべく、開発行為、建築行為に規制を行う | 許可 | 特定工作物、及び、農林漁業の用に供する建築物、または、これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物のみ可能 | 懲役または罰金 |
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高度地区/都市計画法 | 町並み景観の保全と日照確保のため、建築物の最高限度を定めている | 確認 限度高さを超える場合は、許可 届出 |
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懲役または罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近郊緑地保全区域/近畿圏の保全区域の整備に関する法律 | 近郊緑地の保全のため、建築物、工作物の建築行為を制限 | 届出 | 必要な助言・勧告を与える | 罰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴史的界わい景観地区/京都市歴史的界わい景観地区保全整備要綱 | 歴史的雰囲気を伝える景観を保全するため、建築物の配置、意匠、色彩等の基準を設定 建築物等の修理・修景にたいし補助金を交付 |
届出 | 屋根は黒色系統の勾配屋根とする 外壁の色彩はじゅらく色、灰色、薄茶色の系統で周辺景観と不調和でないこと 主屋と塀及び門との間にはできる限り前庭を配置 |
中止変更の勧告 |