歴史資料/書跡・典籍/古文書 その他 / 鎌倉
わが国律令国家の刑法である養老律の現存最古写本である。律は大半が失われ、現在は一部が伝わっているに過ぎないが本巻は衛禁律【えごんりつ】(警備罰則)の後半十四条と、職制律【しきせいりつ】(官吏服務規定)の全条を収める。書写の年代は鎌倉中期を下らず、流布本の原本として著名な残巻である。紙背には吉田経房(一一四三~一二〇〇)の日記「吉記【きつき】」から有職故実を抄出した「吉部秘訓抄」(五巻)の巻第一が写されており、南北朝時代の書写と認められる。
令義解〈巻第一(官位令)/〉
中右記部類巻第十九
中右記部類巻第七