毛利就隆より任官状

その他の美術  / 江戸

  • 江戸時代・元和2年(1616)
  • 紙本墨書
  • 1通

長州藩の分家である徳山藩主毛利就隆が家臣の粟屋元智に「隼人佐」という官職を与えた文書。通常大名家の家臣が朝廷の官職を名乗る場合には当主の許可が必要であった。こうした行為はまた主君と家臣の主従関係を確認しあう儀礼的な事柄でもあった。(なりたか もととも)

毛利就隆より任官状

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