その他の美術 書 / 江戸
長州藩の分家である徳山藩主毛利就隆が家臣の粟屋元智に「隼人佐」という官職を与えた文書。通常大名家の家臣が朝廷の官職を名乗る場合には当主の許可が必要であった。こうした行為はまた主君と家臣の主従関係を確認しあう儀礼的な事柄でもあった。(なりたか もととも)
小笠原流伝書御成之次第
毛利家家老連署申渡状
芦川家文書