花園天皇宸翰御置文〈建武四年八月廿六日/興禅大燈国師宛〉 はなぞのてんのうしんかんおんおきぶみ

歴史資料/書跡・典籍/古文書 その他 / 南北朝

  • 花園天皇
  • 南北朝 / 1337
  • 1幅
  • 重文指定年月日:19710622
    国宝指定年月日:
    登録年月日:
  • 大徳寺
  • 国宝・重要文化財(美術品)

花園天皇(一二九七~一三四八)が大徳寺開山大燈国師宗峰妙超(一二八二~一三三七)に宛て、大徳寺は曹溪(中国禅宗六祖慧能が住した)の正脈を受けた禅林の規範となるもので、妙超一流が相承し、他門の徒を住せしむることなかれ、と将来にかけ厳誡されたもの。建武四年(一三三七)は花園天皇四十一歳、宗峰妙超五十六歳であった(宗峰はこの年十二月二十二日入寂した)。これより先元弘三年(一三三三)八月には、後醍醐天皇からも同趣旨の宸翰置文を賜わっている(大徳寺蔵、国宝)。宗峰妙超の徳望を示すとともに、大徳寺創建当時の勢威を伝える根本史料である。

花園天皇宸翰御置文〈建武四年八月廿六日/興禅大燈国師宛〉

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