琉球国王朱印状〈大首里大屋子充/万暦二十三年八月廿九日〉 りゅうきゅうこくおうしゅいんじょう

歴史資料/書跡・典籍/古文書 文書・書籍

  • 沖縄県
  • 第二尚氏時代 / 1595年
  • 紙本墨書
  • 縦28.7 横83.7
  • 1幅
  • 沖縄県那覇市おもろまち3-1-1
  • 重文指定年月日:20230627
    国宝指定年月日:
    登録年月日:
  • 沖縄県
  • 国宝・重要文化財(美術品)

本状は、琉球国王が官人等を任用する際や、知行地等を給与する際に発給した公的な文書であり、首尾と紙継目に国王の朱方印(「首里之印」)が捺されていることから「御朱印」「御印判」と呼ばれていた。琉球史研究上、「辞令書」とも呼ばれてきた文書である。
本状は、「宮古島下地の首里大屋子への辞令書」として知られる数少ない古琉球の文書である。内容は、琉球国王が宮古島下地の大首里大屋子に対して新たに田畑を加増するとともに夫役権を付与したものである。現存する琉球国王朱印状中、唯一の三紙継ぎで本紙の全長が最も長く、古琉球の宮古島に関する唯一のものである。もとは宮古島の頭職を出した旧家に伝来し、戦時には熊本に疎開したことで戦(せん)禍(か)を免れた。
古琉球研究上の第一級史料と評価されており、戦災により数多くの史料が失われた沖縄において、古琉球の貴重な文字資料として古文書学および琉球史研究上においてたいへん重要である。

琉球国王朱印状〈大首里大屋子充/万暦二十三年八月廿九日〉

ページトップへ