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後醍醐天皇綸旨案/義良親王令旨案

概要

後醍醐天皇綸旨案/義良親王令旨案

延元三年後七月二十六日/延元三年九月三日(南北朝期写)/(一三三八)後七月二十六日/(一三三八)九月三日

斐紙(小切紙)

16.2×15.5

国指定重要文化財

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