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大阪府・南河内河南町

国指定文化財(史跡名勝天然記念物)金山古墳南河内郡河南町

金山古墳

葛城山地の西側に源を発する小河川は、いくつもの狭い河谷平野を形成し、大和川に流入する。芹生谷の地は、葛城山地西麓と富田林市南方に連なる丘陵との間にはさまれた東西一キロメートル、南北約四キロメートルあまりの中位段丘の小台地で、谷の西方に沿って千早川、ほぼ中央部に梅川が北流する。
 金山古墳は、この台地状をなす谷の奥部に築造された二つの円丘からなる双円墳である。小字名を「墓添」と称し、古くから墓として守られてきたため、保存状態は極めて良好である。昭和二十一年、大阪府教育委員会により北丘部分の実測調査が実施され、すでに盗掘を受けていたが、横穴式石室と、その内部に置かれた縄掛突起を有する二基の刳抜式家形石棺を確認し、世の注目を集めるところとなった。
 墳丘は、ほぼ南北に並ぶ大小二つの円丘を並列させた形で築造された双円墳である。この二つの円丘のうち、南側のものは大きく東西径四四・八メートル、高さ八・二メートル、北のものはやや小さく東西径三〇・九メートル、高さ七・二メートルを測る。両丘を合わせた墳丘の主軸長は七七・九メートルとなり、ほぼ両丘の直径の和に等しい。南北両丘には、外表施設として葺石が認められる。墳丘の外周には、周辺の土地より一段低い水田が一二メートル前後の幅でめぐっており、両円丘に共通した周濠のなごりと思われる。
 北丘には、南向きに開口する巨石を用いた横穴式石室が築かれ、玄室と羨道とに二基の家形石棺が安置されている。羨道入口部分は土礫の中に埋まっているため、測りうる石室の全長は一〇・〇六メートル、玄室長三・八〇メートルである。これに対し、玄室幅は奥壁付近で二・一六メートル、玄門部で二・四八メートル、羨道幅一・七二メートルである。また石室の高さは玄室で二・八四メートル、羨道で一・九四メートルを測る。床面にはすべて礫を敷きつめ、玄室と羨道との境にはやや大形の礫石を一列に並べた区切りがあり、これによって玄室の床面は羨道より約一〇センチメートル高められている。
 石室の中には玄室と羨道とに二基の家形石棺が礫石敷の床面上に安置されている。石棺はいずれも凝灰岩を刳抜いて作られたもので、蓋には左右の長辺に各二個、前後の短辺に各一個の縄掛突起があり、各部の稜には面取りを施している。
 玄室内の石棺は、長さ二・三六メートル、幅一・三三メートル、高さ一・五三メートルを測り、棺身内部には朱が施されている。これに対し、羨道にある石棺は、長さ二・二六メートル、幅一・一九メートル、高さ一・四〇メートルを測る。羨道部の石棺は、玄室内のものにくらべわずかに小さく作られているほか、棺蓋や縄掛突起の形状に新しい様相が認められ、おそらく追葬したものと思われる。
 なお、北丘より規模の大きな南丘にも石室が築かれているものと想定されるが、現在のところ詳細は不明である。
 出土遺物については、石室が発見されたときにはすでに盗掘を受け、二基の石棺も棺身に盗掘孔が穿たれていて、残念ながらそのほとんどを失っていた。本古墳からの出土遺物は、わずかにガラス玉、銀環、馬具類、鉄刀、鉄鏃、土器類等をあげうるにすぎない。
 金山古墳は、確認された北丘の石棺の形式や副葬品からすると、六世紀後半頃に築造され、七世紀初頭頃に追葬が行われたものと考えられる。全長約七八メートルの墳丘をもつ本古墳は、この時期のものとしては、大型古墳に属するものであり、さらに築造当初の形状を整然と残した我が国ではきわめて類例の少ない双円墳であり、周濠を残す唯一の例である。よって当古墳を史跡に指定し、その保存を図ろうとするものである。

国指定文化財(国宝・重要文化財(美術品))修羅/梃子棒/大阪府三ツ塚古墳出土南河内郡河南町大字東山299

修羅/梃子棒/大阪府三ツ塚古墳出土

 本件は、大阪府藤井寺市三ツ塚古墳の周濠底から出土した大小二点の修羅と梃子棒である。
 修羅とは、大石や木材等を運ぶ橇であり、本件の修羅は二点ともV字形の二股橇状を呈する。梃子棒は修羅を引く際に用いたと推測される。
 修羅(大)は全長8.8メートルという大型品である。アカガシの巨木の二股部分を利用して一木で造り出し、全体を丁寧に加工している。頭部と脚部には孔があけられており、修羅を引く綱を通したと考えられる。修羅(小)はクヌギの二股部分を利用し、小型で加工も粗い。梃子棒はアカガシ製の丸木の棒である。

国指定文化財(国宝・重要文化財(美術品))家形埴輪/壺形埴輪/大阪府八尾市美園町美園古墳出土南河内郡河南町大字東山299番地

家形埴輪/壺形埴輪/大阪府八尾市美園町美園古墳出土

本件は、美園古墳の周溝から出土した家形埴輪と壺形埴輪である。
 周溝内からは、家形埴輪二箇と壺形埴輪二五箇体以上、それに土器小片多数が出土したが、本件はこのうち昭和六十二年に国保有となった、復元可能な家形埴輪二箇と、壺形埴輪三箇である。