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宮城県・加美郡加美町
国指定文化財(史跡名勝天然記念物)東山官衙遺跡加美郡加美町
東山官衙遺跡は宮城県北部に所在する古代の遺跡で,郷土史家の板垣剛夫氏が土塁状の高まりや礎石,古代の土器や瓦を発見し,陸奥国加美郡衙の可能性を指摘したことにより注目された。昭和61年からの宮城県教育委員会(多賀城跡調査研究所)と宮崎町教育委員会による発掘調査の結果,築地や門及び規則的に配置された掘立柱建物等の遺構がきわめて良好な保存状況で確認され,古代官衙遺跡であることが判明した。
遺跡は大崎平野め西端、奥羽山脈から南東にのびる丘陵先端の台地上,標帯約80mの平坦面に立地する。台地上は北東部を除いて周囲に谷が入り込み,独立した地形をなし,南側には比高約20mの沖積地が展開する。台地の平坦面は東西豹300m、南北約250mの方形にちかい形状を呈し,遺跡はその全面に展開する。台地の縁辺には築地塀が巡り,その南辺中央の谷部には正門となる掘立柱の八脚門がある。築地塀は遺跡全体の区画施設であり,北辺の築地塀の外側は大溝が伴い防御性に優れた構
造となる。
遺跡のほぼ中央には幅3mの南北の大溝があり,遺跡を東西に二分する。大溝の東側には、板塀で囲まれた東西57m,南北52mの方形の区画がある。この南辺には入口があり,区画内には中央の広場の北側と東西両側に桁行5間,梁間2間ないし3間の掘立柱建物が配置される。構造と建物配置からみてこの区画は政庁で,北の建物が正殿,東西の建物が脇殿と考えられる。この区画の北側からは多数の掘立柱建物と「館上」「上厨」等の墨書土器が出土しており,さらにその東側には鉄器や漆製品の工房と推定される掘立柱建物と竪穴住居がある。大溝の西側には、梁間3間、桁間3間ないし4間を主とした総柱建物が規則的に配置される。総柱建物は掘立柱建物から礎石建物に変化する。周辺からは多量の焼米が出土しており正倉と考えられ,北側の掘立柱建物群はその管理施設と考えられる。遺跡内には官衙の設置や造営・経営に関係すると考えられる竪穴住居もかなりある。この道跡は多賀城創建瓦と同じ瓦や土器の出土から,8世紀前半から中頃に造営され10世紀中頃に廃絶したと考えられる。
東山官衙遺跡は政庁・倉庫と考えられる施設の構成からみて主要な施設が一カ所にまとまる形態の郡衙の可能性が強い。この地域は陸奥国加美郡にあたり,墨書土器の「上厨」の「上」は加美郡を意味する可能性が高い。一方、台地上に立地し遺跡全体を築地塀や大溝で区画するという構造は、郡衙よりも東北地方の城柵に一般的である。
この地域は陸奥国の政治・軍事の拠点である多賀城の北約40血に位置し,奈良時代前期までは律令体制に組込まれていなかったと考えられる。こうした背景のもと,防御性に優れた築地塀や大溝という外郭施設を備えたことが考えられる。したがって,この遺跡時宮城県北部における律令体制の成立や官衙の構造を具体的に知る上できわめて重要である。よって史跡に指定し保護しようとするものである。
国指定文化財(史跡名勝天然記念物)城生柵跡加美郡加美町
宮城県北部の大崎平野に向かって、西方の奥羽山脈から脈生する丘陵群東南端の台地状をなす地点に城生柵跡が所在する。
この遺跡は、既に元禄年間の地図に3面の土塁状の記入があったものであるが、昭和30年、東1キロメートルにある奈良時代の瓦を出す菜切谷廃寺跡が伊東信雄等によって調査された時、多賀城跡と同種の瓦と土塁が良く残る遺跡として注目されたもので、多賀城関連施設の一つとして新田町教育委員会が、測量及び発掘調査を実施した。調査の結果、本遺跡は丘陵上に東西ほぼ360メートル、南北約370メートルの平坦面を占めて営まれたものである。
東北隅の土塁状遺構が鍵ノ手状に残る部分では、それが厚さ2.4メートルの築地構造の本体と犬走り及びその外側約7〜8メートルにある幅3〜4メートルの外濠から成り、外濠は大きく2度改修されている。この状況は西北隅でもほぼおり返した状況で検出された。築地は東面、西面ともさらに南に続く。遺構のほぼ中央にある観音堂の東側の狭い調査区では、基壇建物堀込地形2か所、掘立柱建物5、竪穴住居跡1等が検出された。掘立柱建物は3期以上に分かれ、内1期は基壇建物以前に属する。これら建物は規模等から倉庫と考えられ、その周囲からは炭化米が検出されている。
なお、遺跡南端中央附近では既に掘立柱掘方の存在が知られていたが、新たに積土による整地がされ、2棟以上の掘立柱建物の存在が確認され、ここが遺跡のほぼ南端に当たるものと判断された。出土品としては瓦類・土師類・須恵器・円面硯・鉄釘・焼米さらに縄文式土器や石器も出土している。
本遺跡は奈良時代中期頃には既に造営されており、平安時代まで続いたことが知られる。構造的、時代的にも多賀城等と関連することが再確認され、東北地方で城あるいは柵として現れる施設の一つであると考えられるに至った。この施設については天平9年に現れる多賀城関連の5柵のうち玉造柵、色麻柵、他の柵とする説、賀美郡衙等かとする説もあるが、遺構等から郡衙とする明証は今のところほとんどない。上記のいずれかに当たるか否かはまだ不明であるので、城輪柵、払田柵跡と同様、地名を冠した柵跡として指定するものである。
国指定文化財(史跡名勝天然記念物)魚取沼テツギョ生息地加美郡加美町
鳴瀬川ノ支流柳瀞川ノ水源ヲナセル小池ニシテ鐵魚ノ産ヲ以テ知ラル鐵魚ハ鮒ヨリ由來セルモノト看做サレ其鰭並ニ鼻孔褶著シク伸長ス運動迅速ニシテ游行ノ状壯觀ヲ極ム